対イラク武力行使

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イスラム好きのクロちゃんへ。今晩は!

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/13 22:38 投稿番号: [112113 / 118550]
  全く興味が無いと言っているのに、またまたイスラムですか、契約論ですか(笑)

  今日は、少し別の観点で、私なりの…と言っても、全く持って教科書的な話しですが…刑罰論をお話しましょう。

【刑罰の本質】

  刑の本質を考える時、大きく3つの議論が展開されてきた。

①予防論(一般及び特別)
一般的予防説・・・読んで字のごとく、大きく一般に犯罪を予防する効果で、威嚇説・排外説・規律機能等に大別される。威嚇説等は、人権尊重の思想を無視した誤った犯罪心理学を基に形作られていると言われるが、法に規律機能があるという点では、一般的な予防効果があると言っても良い。
特別予防説・・・特別予防説は、一般予防説と違って、その目的を個人に向けている。旧来は、排外説や威嚇説がその中に有ったが、今では改善説として捉えられている。
  上記の解釈に沿って考えれば、一般予防説も、特別予防説も両立し得る考え方である。

②応報論・・・まず、応報の淵源が、神に有るか、良心に有るか、法に有るかが問題であるが、法治国家であるのなら、法であり、国家的応報を意味する。応報には復讐心に代表される、(1)原始的衝動。ある悪行に対する同等の反動的行為を為す(2)相当的応報(同じ害を及ぼす所謂「目には目を・・・」の同害報復と、それに変わる…例えば、懲役刑を与えると言った同等応報の2種類がある)。そして、反動であっても(3)「相手に苦痛を与えなければ行けない」という3つの要素からなる。
応報論への批判は、犯罪に対して正義としての応報行為が行われるのなら、本来当為であるべき正義が、悪行と言う事に相当してしまう関係が出来る事。応報感情は衝動に基づくもので合理性が無い。また、害悪を与える主体を国家たらしめ、無関係な執行者に害悪の執行を強いるという非人道性など、数々考えられる。勿論、その応報感情や社会からの要請等を斟酌しないわけでは無いが、これだけと言う事も無い。

③教育刑論・・・・これは、よく知られた矯正教育で、刑罰の目的を改善や再社会化に向けたもので、一般的と言える。自由刑の正しい有り方と言えよう。

  さて、これらの「本質」と呼ばれるものから、何が本質であるか?という、問いに対しては、現行刑法では、決定的な回答を示さないのが現実である。ドイツ刑法の影響を強く受ける我が国の刑法は、応報論への傾倒が見られるが、勿論それだけでは無い。これらの組合せによって、各国の法体系は形作られたと言ってよい。

  たとえ死刑廃止論者と言えども、多くの場合、刑罰の本質を違える事は無く、もし本質から踏み外していると言うのなら、死刑を廃止した多くの国は、刑法の本質から隔絶している事になる。

  死刑存廃の論は…これは、私なりの例えなので、妥当性があるかどうかは解らないが…
  「刑罰というメモリの付いた計量カップに、犯罪という水を注ぎ、あふれた時に死刑とするか、終身刑とするかによって違うだけで、そのカップに付いた目盛に大差は無いと言う事ではないであろうか?」
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