>現在の刑法とは相いれない考え方
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/13 01:12 投稿番号: [112106 / 118550]
君の分析能力が低いということですね。
キサースとディーヤが、何れかを選択する排他的関係にあることから、
「同害報復」と「損害賠償」の根幹は同じであり、
「被害と同等の償う責任を負わせる」ことによる「公平」であることが解る。
次に、カッファーラであるが、キサース、ディーヤ、だけでは罰は消えないとある。
殺人未遂を考えれば容易に理解出来る。
他者を死に至らしめることを目的として行為に至ったが、
死傷するに至らず被害がなかった場合、
他者を死に至らしめることを目的として行為に至った罪に対する罰がカッファーラであると解される。
つまり、被害とは無関係な、罪を犯した者の更生(罪滅ぼし)の為の罰がカッファーラということになり、
イスラムに於いては、刑罰とは「加害と同等の償い」+「更生の為の罰」という更生になっていることが解る。
死刑廃止論者には、「刑罰は更生を目的としている」と主張する者がいるが、
「加害と同等の償い」+「更生の為の罰」の内、
「更生の為の罰」のみしか認識出来ていないということになり、
「加害と同等の償い」の部分が欠落している。
次に、messi19 の無能故であるが、
「加害と同等の償い(公平)」と「利害関係のない第三者による判断(公正)」が
正当性の根幹をなしていることが理解出来ないことにより、
公正な立場の者が公平な判断を下し、判断に従って執行する限りに於いて、
執行者が第三者であろうが、当事者であろうが正当性には影響は及ばない。
イスラムとの一致点は、
公正な立場の者が公平な判断を下し、判断に従って執行することであり、
相違点は、
執行を当事者に対して認めているか否かである。
また、同害報復の執行権が相続されるのは当然である。
死亡した被害者が執行出来るはずはないのであり、当然、執行は被害者ではない者が行うことになる。
イスラムでは、
当事者による執行が認められていることから、相続人に執行権は移転し、
社会契約論に基づくならば、
当事者による執行は認められていないことから、国家に執行権は移転する。
messi19 は、かなり頭が悪いらしい。
>報復自体を違法なことと判断している私にとっては、
報復の定義すら示していないのであるから、判断ではなく、決めつけにすぎない。
≫他人を死に至らしめても正当防衛は成立し得ることから、正当防衛は正義ではないことになる
>と曲解!チャンと(もちろん平時においてだが…)と書いているのにナー・・・
ww
死刑執行は正当業務にあたり違法性は阻却される。
違法性が阻却される正当防衛が正義ならば、
同様に違法性が阻却される正当業務である死刑執行は正義となる。
>時間が経過したらもはや正当防衛とは言えず、報復となる。
爆笑ものの主張である。
社会契約論に基づくならば、
当事者による執行を認めないが故に執行権が国家に移転するのであり、
移転した後、当事者には執行権はない。
執行権限を有さない者が行うから違法なのである。
当然、執行権限を有する国家が法律に基づいて行う死刑執行は正当業務に当たり違法性は阻却される。
キサースとディーヤが、何れかを選択する排他的関係にあることから、
「同害報復」と「損害賠償」の根幹は同じであり、
「被害と同等の償う責任を負わせる」ことによる「公平」であることが解る。
次に、カッファーラであるが、キサース、ディーヤ、だけでは罰は消えないとある。
殺人未遂を考えれば容易に理解出来る。
他者を死に至らしめることを目的として行為に至ったが、
死傷するに至らず被害がなかった場合、
他者を死に至らしめることを目的として行為に至った罪に対する罰がカッファーラであると解される。
つまり、被害とは無関係な、罪を犯した者の更生(罪滅ぼし)の為の罰がカッファーラということになり、
イスラムに於いては、刑罰とは「加害と同等の償い」+「更生の為の罰」という更生になっていることが解る。
死刑廃止論者には、「刑罰は更生を目的としている」と主張する者がいるが、
「加害と同等の償い」+「更生の為の罰」の内、
「更生の為の罰」のみしか認識出来ていないということになり、
「加害と同等の償い」の部分が欠落している。
次に、messi19 の無能故であるが、
「加害と同等の償い(公平)」と「利害関係のない第三者による判断(公正)」が
正当性の根幹をなしていることが理解出来ないことにより、
公正な立場の者が公平な判断を下し、判断に従って執行する限りに於いて、
執行者が第三者であろうが、当事者であろうが正当性には影響は及ばない。
イスラムとの一致点は、
公正な立場の者が公平な判断を下し、判断に従って執行することであり、
相違点は、
執行を当事者に対して認めているか否かである。
また、同害報復の執行権が相続されるのは当然である。
死亡した被害者が執行出来るはずはないのであり、当然、執行は被害者ではない者が行うことになる。
イスラムでは、
当事者による執行が認められていることから、相続人に執行権は移転し、
社会契約論に基づくならば、
当事者による執行は認められていないことから、国家に執行権は移転する。
messi19 は、かなり頭が悪いらしい。
>報復自体を違法なことと判断している私にとっては、
報復の定義すら示していないのであるから、判断ではなく、決めつけにすぎない。
≫他人を死に至らしめても正当防衛は成立し得ることから、正当防衛は正義ではないことになる
>と曲解!チャンと(もちろん平時においてだが…)と書いているのにナー・・・
ww
死刑執行は正当業務にあたり違法性は阻却される。
違法性が阻却される正当防衛が正義ならば、
同様に違法性が阻却される正当業務である死刑執行は正義となる。
>時間が経過したらもはや正当防衛とは言えず、報復となる。
爆笑ものの主張である。
社会契約論に基づくならば、
当事者による執行を認めないが故に執行権が国家に移転するのであり、
移転した後、当事者には執行権はない。
執行権限を有さない者が行うから違法なのである。
当然、執行権限を有する国家が法律に基づいて行う死刑執行は正当業務に当たり違法性は阻却される。
これは メッセージ 112102 (messi19 さん)への返信です.
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