頭悪ぅ。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/10 09:38 投稿番号: [112056 / 118550]
>ここで問題となる言葉は…「再報復」と言う言葉である…
>初めにあった、正当防衛も報復と考えているために、
>事が起った後に、加害者が制裁を受けた場合に「再」と言うの文字が付いてしまうのである。
正当防衛とは、
「死に至らしめた」という事実があり、
且つ、「死に至らしめたという結果に対して、正当な理由がある場合」に
正当防衛と認められ、死に至らしめた責任は負わないのである。
しかし、行為時点に於いては、
「正当な理由があるか否かの公正な判断を受けていない」のであるから、
「死に至らしめた」というだけであり、
正当防衛、過剰防衛、正当な理由のない殺人の内、何にあたるかは確定していない。
確定させる為の判断は、利害関係のない者が行為の後に行うのである。
では、公正な判断が行われない場合どうなるかといえば、
極論としては、「AがBを死に至らしめた」という事実が確認された」と仮定した場合、
Bの相続人は正当な理由のない殺人と判断してAを死に至らしめる(報復)。
結果、「Bの相続人がAを死に至らしめた」という事実が確認されるが、
Aの相続人が、Aの行為は正当防衛であり、Bの相続人の行為には正当な理由がない
と判断して、Bの相続人を死に至らしめる(再報復)。
以下、
Bの相続人の相続人が、
Aの相続人の相続人が、
Bの相続人の相続人の相続人が、
と無限に連鎖する。
>正当防衛か否かを判断するのは、まず検察であり、
↑で、また間違っている。
検察側は「死に至らしめた」という犯罪の構成要件について立証責任を負うのであり、
正当防衛は阻却事由であるから、弁護側が立証責任を負う。
判断するのは裁判官である。
これは メッセージ 112051 (messi19 さん)への返信です.
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