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Re: 国際法違反常習侵略国家中国は謝罪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/05/15 03:05 投稿番号: [55093 / 66577]
負け犬アホチン低能熊猫

下らん、重箱の隅をつついた   ゴミ投稿


(1)清が天津条約違反を行ったことはすでに確定している。

下記のように、清は日本への知照前に派兵を実行しているので天津条約違反は明確。
<1894   日清戦争   天津条約違反の清>
6月1日   朝鮮、清国政府に出兵要請
6月6日 清軍、大沽出港(第一次出兵)   ● <天津条約違反>
6月7日 清国、対日出兵通告
6月8日   清軍、白石浦上陸

上記に異議があるのなら、清の1次資料を提示の上、訂正を申請しなさい。


(2)日本語を読めない低能Panda、
<東京裁判>
  戦争終結の決着には2種類あり、
一つは権益に関するもので政治的決着、他方は司法解決で法に基づく決着
政治的決着は関係国の合意で成り立つもの、司法決着には犯罪の法的根拠、法廷設置の法的根拠、法手構成の法的根拠、裁判手続きの法的根拠、等々、法的根拠が必要である。
  東京裁判は単に政治的解決であって、あらゆる面で、法的根拠に欠けるもので司法決着とは程遠い、ずさんなものであった。
したがって、裁判とは「言葉の遊び」で、本質は「政治決着」の道具に過ぎなかった。
  よって、東京裁判の戦犯とは、政治決着の道具であり、司法上の犯罪人ではないということ。

●東京裁判はポツダム宣言違反の国際条約違反行為である
東京裁判の法廷設置根拠はポツダム宣言第10項の以下の部分である。
10) (前略) but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. (後略)
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450726a.html
ここでは、「war criminalに対し厳正な司法を適用する」と宣言しており、その具体的対象としては「捕虜の虐待」を行った者たちがあげられているだけである。いわゆる戦時軍法裁判であり、政治家の行為は含まれていない。
  つまり、ポツダム宣言による法廷設置根拠は戦時軍法裁判に過ぎず、政治活動に対する「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった後の超法規概念は全く含まれておらず、したがって、東京裁判での訴追内容はポツダム宣言による<法廷設置根拠>違反の不法行為であったのである。

というより、この東京裁判は何何の法律とか条約に基づき、どのような裁判法・訴訟法で、どの地域・期間の行為を対象として行うのか等全く不明なまま、何の基準もなく恣意的に行われたものであったので、本質的に、この判決は、司法的になんの意味もなく、それに伴う義務もないものである。

サンフランシスコ条約での「東京裁判の判決の受容」は、裁判そのものの正当性や判決の正当性を受容したものではなく、連合国側がポツダム宣言に違反して決めた刑期の執行を連合国側に代わって行うために必要となった条項である。



(3)アホ x アホ熊猫
>お前のアホげろ論に従えば、日本が朝鮮と、政治的には外交関係を樹立していなくて、つまり戦争終結していなくて戦争状態で、「悪ちゃんの主張する拉致もいい」とですね?

お前、バカだねー
アホ x アホ
北朝鮮は大日本帝国の一部の地域であったので、戦争状態ということはありえない。日本の一部だったの。
日本と北朝鮮は単に外交関係が樹立されていないというだけ。
アホ x アホ

げらげら







マヌケ
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