Re: 法の不遡及例外の追加
投稿者: cobapics0506z 投稿日時: 2006/02/18 11:29 投稿番号: [51949 / 66577]
近代法治国家では一事不再理、不遡及の原則、罪刑法定主義が基本だが、アメリカではこれは通用しない。
アメリカ人の女子学生がイスラエルで、バスに乗っていて、パレスチナ人の自殺特攻に巻き込まれ死んだ。乗用車に爆弾を積んで突っ込んだのだ。親は、自殺したパレスチナ人に訴えたところで求償できない。それでアメリカの連邦政府は彼女の両親に同情し、通称フラトー法という法律をつくった。アメリカ人が海外で生命・財産をおかされる被害に遭った時、テロ行為の背景にあるテロ国家をアメリカの法廷で訴えることができるという法律だ。
法律ができたところで、彼女の親がこの法律にもとづく第一号として訴えた。イランがテロ国家となり、イランの国連大使に召還状が届いた。イランはなにを馬鹿なことを言っているのかと相手にしなかったが、結局、イラン政府に二億四千七百万ドルを払えといってきた。
【
勝手に法律をつくり過去に遡及する。こういうことを、連邦議会が喜んでやっている国なのだ。】
アメリカには、一七八九年法という法律がある。二百年前、アメリカの近くの公海上で起きた海賊の被害に手を焼いて、司法の管轄権を無視して訴えることができるという法律だ。これが今生き返ってきている。
『歴史論争最前線』高山正之「アメリカ訴訟の野蛮と危険性」より
これは メッセージ 51945 (cobapics0506z さん)への返信です.
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