Re: 法の不遡及例外の追加
投稿者: cobapics0506z 投稿日時: 2006/02/18 10:26 投稿番号: [51945 / 66577]
NATO軍によるユーゴ空爆は加盟国が第三国から攻撃を受けなければ軍事行動が取れないと規定されている北大西洋条約に違反するばかりか、NATO軍等の地域的軍事機構に対して国連安全保障理事会の許可無しには行動出来ない事を決めている国連憲章53条にも違反する行為である。これを正当かする為空爆開始後一ヶ月後にNATO首脳はワシントンに集まりNATO50周年を祝う式典を開き、「21世紀のNATO軍事戦略新概念」を決めた。そこで上記の行動規定を廃して新たな軍事行動範囲と行動指針を決めた。行動範囲は従来の名加盟19カ国の領域から一挙に欧州全域に拡大された。又行動指針は受身から一転して先手攻撃となり、国連安全保障理事会の許可も不要とした。軍事行動を容認するものを「人道主義」とし、少数民族の人権が侵されていることが判明すれば、当該国の主権に優先して攻撃することが出来るとした。これにより1ヶ月前の違法行為を遡って正当化する、法治国家にあるまじき「遡及行為」(そきゅうこうい)を行ったのである。
http://chokugen.com/opinion/backnumber/h11/jiji_990614_53.html
またいくつもの例があった。日本の国内法にも実は「東京裁判」を追認する形で出来た法規乃至事例もあった。(これから整理してあげるつもりです)。
辞書にも明記される如く、【「法の不遡及」が必ずしも絶対的なものではない】とあり、東京裁判以前にも以降にも類例があったことを鑑みれば、見ず知らずに「法の不遡及」を不動の真理のように盲信する奴は、むしろ無知から生じた結果だというべきか?
これは メッセージ 51909 (cobapics0506z さん)への返信です.
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