わざわざ難しい?
投稿者: shandong202 投稿日時: 2003/10/24 18:57 投稿番号: [1567 / 66577]
>
貴方たちに、『広辞苑』の「条約」についての定義は、不満があるようですね。
不満ではなく呆れてたんです(苦笑
法律関連・法解釈の話をする際に、国語辞典や日本語辞典などの一般の辞書を用いる
のは、法知識のある方の行いとは思えない行動ですからね。
>貴方たちのレベルがこれぐらいで十分だと思っていますから
ご自分の不適切な引用を、相手のレベルの問題にすり替えないで下さい。
私はあなたが「広辞苑」を持ち出す程度のレベルかと思い呆れていましたよ(w
まぁそれはさておき、やっと法的な話が出てきたので話が進みそうですね。
ところであなたが示した「国際法上の条約の定義」ですが、大筋では正しいと思い
ますが、論拠を明記していなのがちょっと弱いですね。
あなたが論拠(ソース)として持ち出すのを待っていましたが、なかなか引用して
下さらないので、私のほうから答えを書いて差し上げます。
条約の定義の説明や、私に対する反論を行うならば・・・
「 条約法に関するウィーン条約(条約法条約) 」
この条約を引用すれば、簡単に説明が可能です。
と言いますか、「わざわざ難しい国際法上の定義を避けました」と言うぐらいなら
最低限この「条約法条約」ぐらいは引用して説明しないと恥ずかしいですよ。
第一部 第二条 (用語)1(a)
「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律さ
れる国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるも
のであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
これだけで「条約」の定義と名称の問題は、一応説明がつきます。
以上の引用により、国際法における最も広い意味での「条約の定義」については、
あなたの主張がほぼ正解である事が証明できます。
さてここからが、あなたと私の意見の相違点であり、やっと枝葉の議論の本論?に
入れます(苦笑
あなたの述べた「条約の定義」が正しいと認める私が、なぜ異なる主張をするのか?
それを理解する為には、私の今までの記述をよく見てください。
私は今までの記述において「条約と声明・宣言は異なる」と主張する際には基本的に
「一般に」「一般的に」「一般的な見解では」との表現を用いています。
国際法上の「条約」の概念では、その名称のいかんを問いませんので、広い意味では
宣言、協定、議定書、覚書、などの名称を問わず、「条約」と述べて差し支えない事
は充分に承知しています。
私が述べているのは、そのような基本的法区分はわきまえた上で、一般的に(実質的に)
共同声明・宣言、条約、協定、覚書は区別され、共同声明などは条約等に比べ、通常は
一段低い物と見なされ、(狭義の意味で)条約とは別個に扱われるとの話です。
これらの相違を認めないならば、実際に条約・協定を結ぶ際に、最終的な意見の合意に
至らず、政治的意図をもって「条約・協定」ではなく「共同声明」などに留め置く行為
が説明つかなくなります。
とりあえず、私とあなたの主張の相違点を纏めてみました。
それにしても本筋の議論は全く進まず、枝葉の議論が長くなりすぎてますので、そろそろ
本題に戻りたいと思います。
本筋に戻る為に、まず次の質問にお答え下さい。
【 質問その1 】
あなたが引用した「日中共同声明」で、単語として「中国」が中華人民共和国の略称(呼称)
として使われていない事は理解できましたか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=1528&type=date&first=1
不満ではなく呆れてたんです(苦笑
法律関連・法解釈の話をする際に、国語辞典や日本語辞典などの一般の辞書を用いる
のは、法知識のある方の行いとは思えない行動ですからね。
>貴方たちのレベルがこれぐらいで十分だと思っていますから
ご自分の不適切な引用を、相手のレベルの問題にすり替えないで下さい。
私はあなたが「広辞苑」を持ち出す程度のレベルかと思い呆れていましたよ(w
まぁそれはさておき、やっと法的な話が出てきたので話が進みそうですね。
ところであなたが示した「国際法上の条約の定義」ですが、大筋では正しいと思い
ますが、論拠を明記していなのがちょっと弱いですね。
あなたが論拠(ソース)として持ち出すのを待っていましたが、なかなか引用して
下さらないので、私のほうから答えを書いて差し上げます。
条約の定義の説明や、私に対する反論を行うならば・・・
「 条約法に関するウィーン条約(条約法条約) 」
この条約を引用すれば、簡単に説明が可能です。
と言いますか、「わざわざ難しい国際法上の定義を避けました」と言うぐらいなら
最低限この「条約法条約」ぐらいは引用して説明しないと恥ずかしいですよ。
第一部 第二条 (用語)1(a)
「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律さ
れる国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるも
のであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
これだけで「条約」の定義と名称の問題は、一応説明がつきます。
以上の引用により、国際法における最も広い意味での「条約の定義」については、
あなたの主張がほぼ正解である事が証明できます。
さてここからが、あなたと私の意見の相違点であり、やっと枝葉の議論の本論?に
入れます(苦笑
あなたの述べた「条約の定義」が正しいと認める私が、なぜ異なる主張をするのか?
それを理解する為には、私の今までの記述をよく見てください。
私は今までの記述において「条約と声明・宣言は異なる」と主張する際には基本的に
「一般に」「一般的に」「一般的な見解では」との表現を用いています。
国際法上の「条約」の概念では、その名称のいかんを問いませんので、広い意味では
宣言、協定、議定書、覚書、などの名称を問わず、「条約」と述べて差し支えない事
は充分に承知しています。
私が述べているのは、そのような基本的法区分はわきまえた上で、一般的に(実質的に)
共同声明・宣言、条約、協定、覚書は区別され、共同声明などは条約等に比べ、通常は
一段低い物と見なされ、(狭義の意味で)条約とは別個に扱われるとの話です。
これらの相違を認めないならば、実際に条約・協定を結ぶ際に、最終的な意見の合意に
至らず、政治的意図をもって「条約・協定」ではなく「共同声明」などに留め置く行為
が説明つかなくなります。
とりあえず、私とあなたの主張の相違点を纏めてみました。
それにしても本筋の議論は全く進まず、枝葉の議論が長くなりすぎてますので、そろそろ
本題に戻りたいと思います。
本筋に戻る為に、まず次の質問にお答え下さい。
【 質問その1 】
あなたが引用した「日中共同声明」で、単語として「中国」が中華人民共和国の略称(呼称)
として使われていない事は理解できましたか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=1528&type=date&first=1
これは メッセージ 1541 (aitehabaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019566/cf9q_1/1567.html