単語として「中国」の意味
投稿者: shandong202 投稿日時: 2003/10/23 17:25 投稿番号: [1528 / 66577]
ちなみに・・・
仮にあなたの主張に従い「共同声明」を拡大解釈して「条約に準ずる物」として考え
たとしても、「日中共同声明 」に使用されている「中国」との単語は「国名の略称」
として用いられていません。
この共同声明で使用されている「中国」は、地域名を表す単語であり、歴史的な経緯
に基づく総称的概念「清朝→中華民国→中国」として用いられる単語です。
しいて近い例をあげれば「シナ」または英語圏で使用される「China」と同じような、
使われ方をしています。
共同声明・復交三原則の以下の箇所を例にとれば良く判ります。
「日本側は、過去において日本国が戦争を通して中国国民に・・・」
「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。」
「世界には一つの中国しかなく、それは中華人民共和国である。」
「二つの中国」
これらの箇所の「中国」を「中華人民共和国」と置き換えて読むと、全く意味が通じ
なくなります。
また、共同声明において国名を記すべき箇所は、全て「日本国」「中華人民共和国」と
正式国名で記されいる事から考えても、この声明で用いられている「中国」との単語は
中華人民共和国の略称(呼称)でない事は明白です。
>これらの共同声明の中にある「日本語」の「中国」、「中国国民」、「中国側」を
>「中共」にすり替えでも、日中共同声明が成立できると思いますか?
>私は中国外交部、日本外務省に問い合わせたところ、成立できないとの返事でした。
>つまり貴方が決まっていないと思っていることは、国レベルで明確した規定があるのです。
見事な論理のすり替えですね。
日中共同宣言の文言を「中共」に言い換えてしまったら、成立しなくなる事は当然です。
あなたが確認されたのは、既に成立し明文化されている「日中共同声明」の中に記載さ
れている「中国」「中国国民」「中国側」の文言を、「中共」という単語に置き換えら
れるか否かだけの問題です。
決して、「中華人民共和国の略称(呼称)が国際法で中国と定められている」でも無け
れば、「国家間で中華人民共和国の略称を明確した規定」でもありません。
既に明文化されている共同宣言の文言が変更不可な事と、国名の略称に国際的な規定が
ある事とは全く別物です。
あなたが問い合わすべき事、回答すべき事は
【 中華人民共和国の略称は国際法上「中国」と定められているか否か? 】
【 他の略称を使う事は条約違反であるか否か? 】
この2点であって
特定の共同宣言の中の文言を、他の言葉に置き換えられるか否かではありません。
論点のすり替えはおやめください。
仮にあなたの主張に従い「共同声明」を拡大解釈して「条約に準ずる物」として考え
たとしても、「日中共同声明 」に使用されている「中国」との単語は「国名の略称」
として用いられていません。
この共同声明で使用されている「中国」は、地域名を表す単語であり、歴史的な経緯
に基づく総称的概念「清朝→中華民国→中国」として用いられる単語です。
しいて近い例をあげれば「シナ」または英語圏で使用される「China」と同じような、
使われ方をしています。
共同声明・復交三原則の以下の箇所を例にとれば良く判ります。
「日本側は、過去において日本国が戦争を通して中国国民に・・・」
「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。」
「世界には一つの中国しかなく、それは中華人民共和国である。」
「二つの中国」
これらの箇所の「中国」を「中華人民共和国」と置き換えて読むと、全く意味が通じ
なくなります。
また、共同声明において国名を記すべき箇所は、全て「日本国」「中華人民共和国」と
正式国名で記されいる事から考えても、この声明で用いられている「中国」との単語は
中華人民共和国の略称(呼称)でない事は明白です。
>これらの共同声明の中にある「日本語」の「中国」、「中国国民」、「中国側」を
>「中共」にすり替えでも、日中共同声明が成立できると思いますか?
>私は中国外交部、日本外務省に問い合わせたところ、成立できないとの返事でした。
>つまり貴方が決まっていないと思っていることは、国レベルで明確した規定があるのです。
見事な論理のすり替えですね。
日中共同宣言の文言を「中共」に言い換えてしまったら、成立しなくなる事は当然です。
あなたが確認されたのは、既に成立し明文化されている「日中共同声明」の中に記載さ
れている「中国」「中国国民」「中国側」の文言を、「中共」という単語に置き換えら
れるか否かだけの問題です。
決して、「中華人民共和国の略称(呼称)が国際法で中国と定められている」でも無け
れば、「国家間で中華人民共和国の略称を明確した規定」でもありません。
既に明文化されている共同宣言の文言が変更不可な事と、国名の略称に国際的な規定が
ある事とは全く別物です。
あなたが問い合わすべき事、回答すべき事は
【 中華人民共和国の略称は国際法上「中国」と定められているか否か? 】
【 他の略称を使う事は条約違反であるか否か? 】
この2点であって
特定の共同宣言の中の文言を、他の言葉に置き換えられるか否かではありません。
論点のすり替えはおやめください。
これは メッセージ 1517 (aitehabaka さん)への返信です.
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