国際条約について
投稿者: aitehabaka 投稿日時: 2003/10/23 22:05 投稿番号: [1541 / 66577]
貴方たちに、『広辞苑』の「条約」についての定義は、不満があるようですね。貴方たちのレベルがこれぐらいで十分だと思っていますから、わざわざ難しい国際法上の定義を避けました。この点について、判断のミスを認めます。
では、国際法上の「条約」の定義を申し上げます。
条約とは、
1、二つ或いは二つ以上の国際法主体の間に結ばれた、
2、国際法に基づいて、該当国際法主体当事者の権利と義務を定める協議である。
日本で教えられている国際法の定義は、上記の定義とさほど大きな違いはないでしょう?
「条約」の文字が無ければ、国際法上で条約とは認定できない若しくは法的拘束力が持たないというのは、非常に非常識な考え方です。日本で教えられている国際法は、このように定めていますか?法曹界の笑い話になりますよ。もう一度確認してくださいね。
では、『日中共同声明』は、この定義に符合するかどうかを検証します。
条約定義の1、の条件は、勿論符合します。
条約定義の2、の条件については、
「共同声明」の中に、「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」「国際連合憲章の原則に基づき」との文言がはっきりと盛り込まれており、「共同声明」は、国際法に基づいて定めることがはっきりと示されている。
権利の義務について、
二、日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三 、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
四、 日本国政府及び中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
五、 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
六、 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
以上の「共同声明」の引用文は、両国の権利と義務をはっきりと示している。
上記の記述を基づいて、『日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明 』は、国際法に定めた条約のすべての要素を満たしている、しかもいささかな揺るぎもない法的拘束力がある。国際法の視点から見れば、条約と称することはまったく問題はありません。違いますか?
もし、反論あるなら、どうぞ。『共同声明』は、国際法上の条約の定義のどの部分を満たしていないかを指摘しなければならない。勿論論拠も忘れないでくださいね。
ある家に男の子が生まれた。両親は、その子に阿呆という名前をつけた。
貴方たちの論点に従えれば、(決して論拠ではない。貴方たちの論拠を見たことがない)阿呆は男とは言えないですか。
日本では、このように国際法を教えていますか?世界で笑われますよ。
では、国際法上の「条約」の定義を申し上げます。
条約とは、
1、二つ或いは二つ以上の国際法主体の間に結ばれた、
2、国際法に基づいて、該当国際法主体当事者の権利と義務を定める協議である。
日本で教えられている国際法の定義は、上記の定義とさほど大きな違いはないでしょう?
「条約」の文字が無ければ、国際法上で条約とは認定できない若しくは法的拘束力が持たないというのは、非常に非常識な考え方です。日本で教えられている国際法は、このように定めていますか?法曹界の笑い話になりますよ。もう一度確認してくださいね。
では、『日中共同声明』は、この定義に符合するかどうかを検証します。
条約定義の1、の条件は、勿論符合します。
条約定義の2、の条件については、
「共同声明」の中に、「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」「国際連合憲章の原則に基づき」との文言がはっきりと盛り込まれており、「共同声明」は、国際法に基づいて定めることがはっきりと示されている。
権利の義務について、
二、日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三 、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
四、 日本国政府及び中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
五、 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
六、 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
以上の「共同声明」の引用文は、両国の権利と義務をはっきりと示している。
上記の記述を基づいて、『日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明 』は、国際法に定めた条約のすべての要素を満たしている、しかもいささかな揺るぎもない法的拘束力がある。国際法の視点から見れば、条約と称することはまったく問題はありません。違いますか?
もし、反論あるなら、どうぞ。『共同声明』は、国際法上の条約の定義のどの部分を満たしていないかを指摘しなければならない。勿論論拠も忘れないでくださいね。
ある家に男の子が生まれた。両親は、その子に阿呆という名前をつけた。
貴方たちの論点に従えれば、(決して論拠ではない。貴方たちの論拠を見たことがない)阿呆は男とは言えないですか。
日本では、このように国際法を教えていますか?世界で笑われますよ。
これは メッセージ 1539 (aitehabaka さん)への返信です.
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