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投稿者: Yutirainen 投稿日時: 2003/02/27 00:59 投稿番号: [31 / 390]
>ともあれ、わたしのお訊きしたいのは、上に引いた《何らかの》、の中身です。言い換えると、《問題点》のある、《難民認定が非常に厳しい》《出入国管理及び難民認定法(入管法)など》に代わる対案は一体全体どんなものですか?、ということです。
現在の難民認定法は、日本が20年程前に国連難民条約を批准しとことを受けて制定されました。
私は、国連難民条約とこれを日本が批准したことを支持しています。
しかし、国内法である「難民認定法」には欠陥があります。この欠陥を改善した「新しい難民認定法」を制定し、この法律をもって難民の差別(難民認定)を行うことが必要だと思います。
具体的な改善点としては、
・難民申請者の待遇改善
難民申請者が入管の収容所などに収容されることがあります。
・60日ルールの改善
日本に上陸した日から60日以内に難民申請をしなければ、難民認定を受けられない(例外有り)ので、この期間を延長する。ちなみに韓国は1年。
・難民審査の透明化と審査期間の短縮
・政府・NGOなどによる難民認定支援
自分が難民であることの証明は、事実上難民申請者本人に求められています。
私は、政府やNGOなどが協力して、証拠集めを支援するべきだと思います。
この他にも問題はありますが、私はまだ勉強中で、考えがまとまっていないこともあります。
最後に質問なんですが、hospitalite123さんにとって「難民の定義」とは何ですか?
難民を自称する人が難民なんですか?
それとも他の定義があるんですか?
これは メッセージ 30 (hospitalite123 さん)への返信です.
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