北朝鮮住民亡命問題

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投稿者: hospitalite123 投稿日時: 2003/02/26 19:23 投稿番号: [30 / 390]
  はぁ?   余計にわからなくなりましたよ。
  あなたは《日本の問題点は、〔…〕難民認定が非常に厳しい点》とご指摘の上で、《〔しかし〕「無差別」に受け入れるのはマズイ 》、とされています。また、その理由として《無差別に外国人の難民を受け入れた場合、海外の犯罪組織がこれを利用する事が考えられ》、《犯罪を犯す目的で入国しようとする人間が、日本に難民として入国する可能性が{=も}ある》、といった事例を挙げておられます。そうして、《こういった場合を少しでも防ぐため、〔また〕『テロリストの上陸を拒否するため』〔などの理由から〕、<何らか>の「差別」が必要》、と結論されております。ところが、具体的な《何らかの》、の部分のご説明には、《日本の問題点》である《難民認定》を《非常に厳し》くしている当の元凶への参照しか見当たりません。
  もちろん、わたしは、あなたが《難民認定が非常に厳しい》ことを《日本の問題点》とされているくだりは大いに尊重しますし、それゆえ、あなたが現行法への参照をしていることを根拠にそれを全肯定している、などという偏見に満ちた断言をしよう、などとは思いません。ただ、懸念すべき点がないわけではない。
  《海外の犯罪集団》と繋がっている、いな、その指導者のような外国人が日本に入国しようとする場合もあるでしょう。しかし、それを理由に入国を拒否するような措置には、わたしは到底賛成できません。まして、《犯罪を犯す目的で入国しようとする人間》とそうでない人の区別など、一体どのように可能なのでしょうか?   過去の犯罪歴などはクソの役にも立ちますまい。
  余談ですが、《犯罪を犯す目的》の外国人などが、仮に通ったところで否応なしに国家からの監視・干渉の強まる「難民認定」なんぞをわざわざ受けようとは思わないでしょう。
  ともあれ、わたしのお訊きしたいのは、上に引いた《何らかの》、の中身です。言い換えると、《問題点》のある、《難民認定が非常に厳しい》《出入国管理及び難民認定法(入管法)など》に代わる対案は一体全体どんなものですか?、ということです。

凡例
引用は《   》に統一。ただし、引用文内に別文脈からの「挿入」を行った箇所があるので、別途『   』で示した。引用者による補足は〔   〕、省略は〔…〕によって示した。例外として、引用にあたって文意を整えるため助詞を変更した箇所があるので、{=   }で示した。「置き換え」とみなし得る。尚、強調には<>を用いた。
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