リラ殿>(敵性)外国人について(1)
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/12/15 15:02 投稿番号: [26136 / 44985]
レスがあるとすれば、リラ殿かな〜サンデー小姐かな〜と思ってましたが、しかし、難しいご質問ですなぁ・・・(^^;
力不足は承知の上で、できる範囲で・・・
>工作員によるゲリラ的な(たとえばオウム事件のような)事件が相次ぎ、それが9割がた北朝鮮工作員の仕業と思われても逮捕・立証は出来ない場合は、日本と朝鮮半島は交戦状態に入ったとみなされるのでしょうか。
刑罰権の行使は国内法の、宣戦布告は国際法の問題で、この両者は少なくとも法的には連動しません。
ある事象(例えば北朝鮮工作員の破壊活動)に対し刑事裁判手続上証拠不十分で刑罰権を行使できなくても、或は逮捕すらできなくても宣戦布告の障害にはなりませんし、逆に有罪判決がなされたからといっても宣戦を布告しなければならないというものではありません。
又「分水嶺」ということですが、刑罰権の行使と強制送還等の外国人の取扱いは別次元の問題ですし、重複する部分もありますので(例えば不法滞在は犯罪=刑罰の対象ですが、刑罰の有無を問わず不法滞在者は強制退去の対象となります)、純粋に未だ要件や内容が必ずしも明確ではない外国人としての強制措置の要件やその内容の問題なのだと思います。
>あるいは、日本が北朝鮮への経済制裁を実施した段階で、すでに両国は交戦状態なのでしょうか?
現行の国際法は、軍事的措置と非軍事的措置を明確に区分しています。
例えば国連憲章第41条は、「非軍事的措置」として「安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ・・・・この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。」と規定していますが、これは「兵力の使用」を伴わない措置は「非軍事的措置」であることを前提としたものです。
同様に第42条は「軍事的措置」として、「安全保障理事会は・・・・国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」と定めていますが、これは陸、海、空軍、即ち武力の行使を以って「軍事措置」と解していることを意味します。
以上のとおり経済制裁が非軍事的措置であることは国連憲章上も明らかですから、これが「宣戦布告」であるという北鮮の主張は誤りです。
> そのあたりを明確にしておかなければ、国際公法さんがおっしゃるグレーゾーンの人々、もしくは厳密に日本の法律に従って生活しておられる在日のかたがたの扱いを巡って、日本人のなかでヒステリックな騒ぎが持ちあがらないとも限りません。
例えば日本で北鮮の工作員が破壊活動を行い、これを日本政府が北朝鮮という組織(敢えて「国家」とは言いませんが)によるものと認定して(この認定については刑罰権行使の際の制約は課せられていません)宣戦布告をすれば、総連の構成員であると否とを問わず、敵性国民として取扱われることになるものと思われます。
ですから、戦争を前提とする限り「基準」は明確です。
力不足は承知の上で、できる範囲で・・・
>工作員によるゲリラ的な(たとえばオウム事件のような)事件が相次ぎ、それが9割がた北朝鮮工作員の仕業と思われても逮捕・立証は出来ない場合は、日本と朝鮮半島は交戦状態に入ったとみなされるのでしょうか。
刑罰権の行使は国内法の、宣戦布告は国際法の問題で、この両者は少なくとも法的には連動しません。
ある事象(例えば北朝鮮工作員の破壊活動)に対し刑事裁判手続上証拠不十分で刑罰権を行使できなくても、或は逮捕すらできなくても宣戦布告の障害にはなりませんし、逆に有罪判決がなされたからといっても宣戦を布告しなければならないというものではありません。
又「分水嶺」ということですが、刑罰権の行使と強制送還等の外国人の取扱いは別次元の問題ですし、重複する部分もありますので(例えば不法滞在は犯罪=刑罰の対象ですが、刑罰の有無を問わず不法滞在者は強制退去の対象となります)、純粋に未だ要件や内容が必ずしも明確ではない外国人としての強制措置の要件やその内容の問題なのだと思います。
>あるいは、日本が北朝鮮への経済制裁を実施した段階で、すでに両国は交戦状態なのでしょうか?
現行の国際法は、軍事的措置と非軍事的措置を明確に区分しています。
例えば国連憲章第41条は、「非軍事的措置」として「安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ・・・・この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。」と規定していますが、これは「兵力の使用」を伴わない措置は「非軍事的措置」であることを前提としたものです。
同様に第42条は「軍事的措置」として、「安全保障理事会は・・・・国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」と定めていますが、これは陸、海、空軍、即ち武力の行使を以って「軍事措置」と解していることを意味します。
以上のとおり経済制裁が非軍事的措置であることは国連憲章上も明らかですから、これが「宣戦布告」であるという北鮮の主張は誤りです。
> そのあたりを明確にしておかなければ、国際公法さんがおっしゃるグレーゾーンの人々、もしくは厳密に日本の法律に従って生活しておられる在日のかたがたの扱いを巡って、日本人のなかでヒステリックな騒ぎが持ちあがらないとも限りません。
例えば日本で北鮮の工作員が破壊活動を行い、これを日本政府が北朝鮮という組織(敢えて「国家」とは言いませんが)によるものと認定して(この認定については刑罰権行使の際の制約は課せられていません)宣戦布告をすれば、総連の構成員であると否とを問わず、敵性国民として取扱われることになるものと思われます。
ですから、戦争を前提とする限り「基準」は明確です。
これは メッセージ 26096 (lilasnosakukoro さん)への返信です.
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