リラ殿>(敵性)外国人について(2)
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/12/15 15:08 投稿番号: [26137 / 44985]
寧ろリラ殿が危惧される「騒ぎ」の防止は、在留的国民の取り扱いの問題になるものと思われます。
在留敵国民の取扱いについては、1949年のジュネーブ第4条約(文民条約)に定められており、国家には在留敵国民に対する保護義務が定められています。
ところでこの文民条約には、本人の意志に反する強制送還については規定がありません。
ですから、「規定がない以上強制送還はできる」という解釈も、「規定がない以上容認されていない」という解釈も成り立ち得るのです。
どちらが正しいのかという点を検討する前提として触れておきますが、在留的国民の取り扱いに係る「利害関係」については、実は敵国民については送還しない方が国家の利益になると考えられているのです。
つまり無条件に在留敵国民の帰国を認めると、敵国の人的戦闘力を増大させかねないと危惧されているのであり、従って帰国を禁止しつつサボタージュ等の危険性を回避するため抑留する、というのが一番国家の側の利益に叶う、という理解がこの条約の前提になっているのです。
ですから、文民条約は第35条は、「紛争の開始に当り又はその期間中に紛争当事国の領域を去ることを希望するすべての被保護者は、その退去がその国の国家的利益に反しない限り、その領域を去る権利を有する。」と定め、寧ろ帰国の権利を確認するという形で規定されているのです。
そして帰国させると国家の利益に反するとして帰国が許されない在留敵国民については、第42条で「被保護者の抑留又は住居指定は、抑留国の安全がこれを絶対に必要とする場合に限り、命ずることができる。」として抑留については厳しい要件が課せられているのです(言い換えれば、在留させると危険だと思うなら、さっさと帰国させろ、ということです)。
つまりこの条約は、国に帰りたがらない敵性国民というものは(敵国民ではあっても敵国に協力することが考えにくい亡命者以外には)存在しない、ということを前提にしたものなのです。
日本での通説的見解は文民条約上強制送還は許されていないと解しているようですが、以上のような文民条約の立法事実(法律制定の前提となった事実)に鑑みれば、強制送還は禁止されていないと解すべきだと考えていますし、文民条約が禁止事項を列挙するという規定になっていることからも、明文で禁止されていない事項は裁量に委ねられていると解するのが自然だろうと考えています。
以上は北鮮と交戦状態に入った場合の措置ですが、私が基準やグレーゾーンの取り扱いを危惧しているのは、その前の経済も含めた断交に踏みきった時点における在日朝鮮人に対する日本国としての対処に関してなのです。
前述のとおり、外国人には当然には日本に在留する権利は無く(これは国際法上も基本的には同じです)、これは特別永住資格制度の適用がある者についても同様で、だからこそ在留「権」ではなく在留「資格」だとされているわけです。
それ故、「親北組織」に対する制裁を行うのであれば、組織の構成員に対する制裁を伴うことから、単にその組織に加入していたというだけで制裁の対象とし得るのか、それともその組織との関連で具体的な行動を行ったものに限るのか、等について事前に明確にすべきだと主張しているのです。
取敢ず、親北組織の代表者、常任役員は当然でしょうし、日本の国家主権行使の妨害行為を行った者及びこれを教唆・煽動・幇助した者、総額1000万円以上の脱税をした者、執行猶予付でも懲役刑を言い渡された前科のある者は強制送還の対象とする、等ですかな・・・
>いずれ日本と北朝鮮(あるいは韓国や中国も絡む)のこの問題は、白人社会から、「結局極東のイエロー・モンキー同士がすることね。どっちもどっち。野蛮だわ」で片付けられてしまうような気がするので。
その通りだと思いますね。尤も、「はぁ?白人の歴史に学んでその真似をしただけですが何か?」と言ってやりたい気もしますなww
在留敵国民の取扱いについては、1949年のジュネーブ第4条約(文民条約)に定められており、国家には在留敵国民に対する保護義務が定められています。
ところでこの文民条約には、本人の意志に反する強制送還については規定がありません。
ですから、「規定がない以上強制送還はできる」という解釈も、「規定がない以上容認されていない」という解釈も成り立ち得るのです。
どちらが正しいのかという点を検討する前提として触れておきますが、在留的国民の取り扱いに係る「利害関係」については、実は敵国民については送還しない方が国家の利益になると考えられているのです。
つまり無条件に在留敵国民の帰国を認めると、敵国の人的戦闘力を増大させかねないと危惧されているのであり、従って帰国を禁止しつつサボタージュ等の危険性を回避するため抑留する、というのが一番国家の側の利益に叶う、という理解がこの条約の前提になっているのです。
ですから、文民条約は第35条は、「紛争の開始に当り又はその期間中に紛争当事国の領域を去ることを希望するすべての被保護者は、その退去がその国の国家的利益に反しない限り、その領域を去る権利を有する。」と定め、寧ろ帰国の権利を確認するという形で規定されているのです。
そして帰国させると国家の利益に反するとして帰国が許されない在留敵国民については、第42条で「被保護者の抑留又は住居指定は、抑留国の安全がこれを絶対に必要とする場合に限り、命ずることができる。」として抑留については厳しい要件が課せられているのです(言い換えれば、在留させると危険だと思うなら、さっさと帰国させろ、ということです)。
つまりこの条約は、国に帰りたがらない敵性国民というものは(敵国民ではあっても敵国に協力することが考えにくい亡命者以外には)存在しない、ということを前提にしたものなのです。
日本での通説的見解は文民条約上強制送還は許されていないと解しているようですが、以上のような文民条約の立法事実(法律制定の前提となった事実)に鑑みれば、強制送還は禁止されていないと解すべきだと考えていますし、文民条約が禁止事項を列挙するという規定になっていることからも、明文で禁止されていない事項は裁量に委ねられていると解するのが自然だろうと考えています。
以上は北鮮と交戦状態に入った場合の措置ですが、私が基準やグレーゾーンの取り扱いを危惧しているのは、その前の経済も含めた断交に踏みきった時点における在日朝鮮人に対する日本国としての対処に関してなのです。
前述のとおり、外国人には当然には日本に在留する権利は無く(これは国際法上も基本的には同じです)、これは特別永住資格制度の適用がある者についても同様で、だからこそ在留「権」ではなく在留「資格」だとされているわけです。
それ故、「親北組織」に対する制裁を行うのであれば、組織の構成員に対する制裁を伴うことから、単にその組織に加入していたというだけで制裁の対象とし得るのか、それともその組織との関連で具体的な行動を行ったものに限るのか、等について事前に明確にすべきだと主張しているのです。
取敢ず、親北組織の代表者、常任役員は当然でしょうし、日本の国家主権行使の妨害行為を行った者及びこれを教唆・煽動・幇助した者、総額1000万円以上の脱税をした者、執行猶予付でも懲役刑を言い渡された前科のある者は強制送還の対象とする、等ですかな・・・
>いずれ日本と北朝鮮(あるいは韓国や中国も絡む)のこの問題は、白人社会から、「結局極東のイエロー・モンキー同士がすることね。どっちもどっち。野蛮だわ」で片付けられてしまうような気がするので。
その通りだと思いますね。尤も、「はぁ?白人の歴史に学んでその真似をしただけですが何か?」と言ってやりたい気もしますなww
これは メッセージ 26136 (kokusaikouhou666 さん)への返信です.
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