先制攻撃と予防戦争
投稿者: toyama_port_ship 投稿日時: 2003/08/20 21:09 投稿番号: [2390 / 44985]
はじめまして、むすこんさん。遅レス申し訳ない。
最初に断っておくけど、私も国際法の専門家ではないよ。
素人がお互いに思ったことを建設的にぶつけ合えれば、よいのではないかな。(^^ )ゞ
>先制攻撃が「常に」国際法違反ではないと思います。武力行使が許される二つの場合、つまり①国連決議がある場合と②自衛権行使の場合のうち、後者には相手国からの攻撃が急迫する場合も含まれるとするのがほぼ通説らしいですよ。
仰りたいことはそのとおりだと思う。
例えば、「殺人は違法」だけど、正当防衛まで否定されているわけではないし、死刑を執行する法務省職員も存在する。殺人が「常に」違法ではない。少しズレたかな?閑話休題。
私の意見としては、
①国連決議がある場合については、私は「国際法への懸念」≪2066≫で「安保理は信頼に値するか」と書かせてもらっているので、ここでは繰り返さない。
②相手国からの攻撃が急迫する場合については、後述したい。
>先制攻撃(pre-emptive strike)ってのは、『自分が殴られるとわかった場合、(それを防ぐために)その直前に相手を殴ること)。つまり、自衛権のなかに含まれるという解釈ですね。でもって、今年の米国によるイラク攻撃がなんで国際法違反だと騒がれるかって―と、これはそういう意味での先制攻撃に含まれないって言ってるわけです。『将来殴られる可能性が半分くらいあるから今のうちに殴っとく』ってのは予防的攻撃(preventive strike)と呼ばれんですって。これについては自衛権に含まれないから、国連の新決議が必要だったというのが多数説らしいです。
まず、一般論として先制攻撃(preemptive attack)とは、敵に先んじて攻撃する(その有利さを利用する)という広義の意味から、敵から攻撃を受ける直前に自衛のために反撃するという狭義の意味まで含むものだと思う。
また、予防戦争(preventive war)についても、国際法上認められたものではない。
その意味において、「国際法上、先制攻撃は自衛権に含まれる」「予防的攻撃は安保理決議が必要である(決議があれば許される)」という主張は、通説・多数説になっているとは考えにくい。
国連憲章第51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。・・・」と規定しており、個別的自衛権・集団的自衛権の発動条件を「武力攻撃が発生した場合」としている。
このことから、条文上は先制攻撃・予防戦争を自衛権の発動とは認めていない、とする主張も根強いのだ。
また、「pre-emptive strike」とは、ブッシュ大統領が演説の中で使用したことで脚光を浴びた言葉だが、「国際法違反だ」という一部世論の批判を浴びたのは記憶に新しい。
それから、ハワード豪首相のインタビュー記事については、私も原文を読んでいない(そもそも英語が読めない;)ので偉そうなことはいえないが、毎日新聞(2002年12月2日東京朝刊)では、
「オーストラリアのハワード首相は1日、地元テレビのインタビューで、同国を標的とするテロ行動がある場合、先制攻撃の用意があると語った。また、こうした攻撃を可能とするため、国際法や国連憲章を改正すべきだと述べた。(中略)
同首相は「誰かが自国を脅かす行動を取ろうとしたら、それを止めようとするのは当然だ」と述べ、近隣諸国のテロリストに対する先制攻撃の可能性に言及。さらに「(国際法や国連憲章は)国家間の紛争を前提にしているが、現在の脅威は非国家組織によるテロリズムだ」と指摘し、国連憲章などの改正の必要性を強調した。(以下略)」と書いている。
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/nybomb/asia/200212/02-01.html
この記事からは、同首相は「現状では国際法と国連憲章に反してるけど、うちは先制攻撃やっちゃうよ」と宣言したようにも読める。
少なくとも、記事を書いた記者たちは、貴方が指摘するように「pre-emptive strike」「preventive strike」を峻別していたようには思えないのだ。
>だいたい日本は国連、国際法が認める、というか保持を当然視してる(と思われる)普通の『国軍』さえ持ってないし、集団的自衛権については持ってるけど行使できない(だったかな?)つー変な国ですから。国連、あるいは国際法一般の欠陥以前に特殊日本の憲法、法制上の問題がありすぎですよ。
日本の「自衛隊」は、規模・装備等を考えれば「国軍」だと思いますよ。欠落していた国家緊急法制も\xC0
最初に断っておくけど、私も国際法の専門家ではないよ。
素人がお互いに思ったことを建設的にぶつけ合えれば、よいのではないかな。(^^ )ゞ
>先制攻撃が「常に」国際法違反ではないと思います。武力行使が許される二つの場合、つまり①国連決議がある場合と②自衛権行使の場合のうち、後者には相手国からの攻撃が急迫する場合も含まれるとするのがほぼ通説らしいですよ。
仰りたいことはそのとおりだと思う。
例えば、「殺人は違法」だけど、正当防衛まで否定されているわけではないし、死刑を執行する法務省職員も存在する。殺人が「常に」違法ではない。少しズレたかな?閑話休題。
私の意見としては、
①国連決議がある場合については、私は「国際法への懸念」≪2066≫で「安保理は信頼に値するか」と書かせてもらっているので、ここでは繰り返さない。
②相手国からの攻撃が急迫する場合については、後述したい。
>先制攻撃(pre-emptive strike)ってのは、『自分が殴られるとわかった場合、(それを防ぐために)その直前に相手を殴ること)。つまり、自衛権のなかに含まれるという解釈ですね。でもって、今年の米国によるイラク攻撃がなんで国際法違反だと騒がれるかって―と、これはそういう意味での先制攻撃に含まれないって言ってるわけです。『将来殴られる可能性が半分くらいあるから今のうちに殴っとく』ってのは予防的攻撃(preventive strike)と呼ばれんですって。これについては自衛権に含まれないから、国連の新決議が必要だったというのが多数説らしいです。
まず、一般論として先制攻撃(preemptive attack)とは、敵に先んじて攻撃する(その有利さを利用する)という広義の意味から、敵から攻撃を受ける直前に自衛のために反撃するという狭義の意味まで含むものだと思う。
また、予防戦争(preventive war)についても、国際法上認められたものではない。
その意味において、「国際法上、先制攻撃は自衛権に含まれる」「予防的攻撃は安保理決議が必要である(決議があれば許される)」という主張は、通説・多数説になっているとは考えにくい。
国連憲章第51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。・・・」と規定しており、個別的自衛権・集団的自衛権の発動条件を「武力攻撃が発生した場合」としている。
このことから、条文上は先制攻撃・予防戦争を自衛権の発動とは認めていない、とする主張も根強いのだ。
また、「pre-emptive strike」とは、ブッシュ大統領が演説の中で使用したことで脚光を浴びた言葉だが、「国際法違反だ」という一部世論の批判を浴びたのは記憶に新しい。
それから、ハワード豪首相のインタビュー記事については、私も原文を読んでいない(そもそも英語が読めない;)ので偉そうなことはいえないが、毎日新聞(2002年12月2日東京朝刊)では、
「オーストラリアのハワード首相は1日、地元テレビのインタビューで、同国を標的とするテロ行動がある場合、先制攻撃の用意があると語った。また、こうした攻撃を可能とするため、国際法や国連憲章を改正すべきだと述べた。(中略)
同首相は「誰かが自国を脅かす行動を取ろうとしたら、それを止めようとするのは当然だ」と述べ、近隣諸国のテロリストに対する先制攻撃の可能性に言及。さらに「(国際法や国連憲章は)国家間の紛争を前提にしているが、現在の脅威は非国家組織によるテロリズムだ」と指摘し、国連憲章などの改正の必要性を強調した。(以下略)」と書いている。
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/nybomb/asia/200212/02-01.html
この記事からは、同首相は「現状では国際法と国連憲章に反してるけど、うちは先制攻撃やっちゃうよ」と宣言したようにも読める。
少なくとも、記事を書いた記者たちは、貴方が指摘するように「pre-emptive strike」「preventive strike」を峻別していたようには思えないのだ。
>だいたい日本は国連、国際法が認める、というか保持を当然視してる(と思われる)普通の『国軍』さえ持ってないし、集団的自衛権については持ってるけど行使できない(だったかな?)つー変な国ですから。国連、あるいは国際法一般の欠陥以前に特殊日本の憲法、法制上の問題がありすぎですよ。
日本の「自衛隊」は、規模・装備等を考えれば「国軍」だと思いますよ。欠落していた国家緊急法制も\xC0
これは メッセージ 2232 (muscone_c16h30o さん)への返信です.
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