kokusaikouhouさんへ
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/07 20:50 投稿番号: [14631 / 44985]
え〜。。。どうやら私の記憶違いつーか大間違いのようですね(恥
以前どっかのサイトで見た、外患誘致の外国人の国外犯は現実的に立件不可能って話と
ごっちゃになってたようです。
ご指摘説明ありがとうございます。
ところでこの外国人の国外犯なんですが。。。
>従って外患誘致・援助罪に該当する行為であれば、北朝鮮人が北朝鮮領域内で犯した場合で
>あっても、(日本に連行できれば)当然外患誘致・援助罪で処罰することができるのです。
これについては条文をどう解釈するのでしょう?
刑法第81条(外患誘致)
「
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
」
外国と通謀することが条件となっていますが、外国人が自国で自国と通謀するってこと
自体ありえないような。。。
通謀と言うからには、他者(外国)と通じ謀る必要があると思うのですが、外国人=外国
ですから、これは通謀ではないのでは?それともこれも通謀?
てかこれが罪になるなら、日本を侵略した(しようとした)外国の首脳部や、軍部を日本
の刑法で裁ける事になるような気がしますが、他国からの武力行使を国内法で裁けました
っけ?(かなり混乱してます)
つーか実際に攻撃があった場合は、刑法とか言ってる場合でもないか(汗
んじゃ未遂犯の場合はどうなるんだろ?
これは正犯従犯の関係もあるのかな?
外国政府が正犯(?)の場合、その国民たる従犯(?)は国家の指示に従っただけですから
外国と通謀したとは言い難い。
外国人個人が正犯の場合は、外国政府は従犯(?)となり、外患を誘致したと見なせるのか
う〜んさらに混乱してきた(汗
これは メッセージ 14472 (kokusaikouhou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/kldabaaf_1/14631.html