北朝鮮

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中京殿>外患罪について

投稿者: kokusaikouhou 投稿日時: 2004/03/05 12:22 投稿番号: [14472 / 44985]
>確か刑法第81条(外患誘致)刑法第82条(外患援助)は、基本的に外国人には適用されないと言うか、日本国民に対しての罪だったと思います。

え〜〜、刑法は日本国の主権が及ぶ領域にいる者に対しては、国籍の如何を問わず適用されます。

「刑法第1条
1   この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2   日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。」

従って外患罪も、外国人に対しても当然適用されます。

寧ろ外患誘致や外患援助については、日本の領域外にいる外国人の行為についても適用されるというのが日本の刑法の考え方です(実際に逮捕して起訴できるかは、別の問題ですが)。

「第2条(すべての者の国外犯)
1   この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
  一   削除
  二   第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
  三   第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪

・・・・・以下略・・・・・・」

刑法は、日本の主権が及ぶ領域であれば国籍を問わず全てのものに適用される反面、原則として日本国外で犯された犯罪については適用がないものの、例外として

①   日本の国益を直接侵害する犯罪(内乱、外患、通貨偽造等)については国籍及び犯行場所の如何を問わず適用があるものとし(第2条の「すべての者の国外犯」)

②   更に国家法益の侵害ではない犯罪であっても、重大なものについては(殺人、放火等)、日本人が外国で犯した場合にも適用を認め(第3条「国民の国犯」)

③   日本国民の重大な法益が侵害される場合には、外国人が日本の領域外で犯した場合にも適用がある(外国で日本人が外国人に殺害された場合等。第3条の2「国民以外の者の国外犯」)

という立場を取っています。

従って外患誘致・援助罪に該当する行為であれば、北朝鮮人が北朝鮮領域内で犯した場合であっても、(日本に連行できれば)当然外患誘致・援助罪で処罰することができるのです。

外患罪の問題は、構成要件が厳しすぎることで、例えば外患誘致罪については

①「外国と通謀して」、

②「日本国に対し武力を行使させた」

という要件が必要なため、外国と通謀しない行為は適用外です。

また外国と通謀したものの、日本に対する武力行使に及ばなかった場合には、未遂罪にしかならないのです。

外患援助罪についても、「日本国に対して外国から武力の行使があったとき」にのみ適用されるため、外国から武力の行使がある前に外国軍に軍事上の利益を与えても適用されないのです。


>確かに日本側から見ると、日本に対する悪質な利敵行為ですが、その外国人は国籍国に対する裏切り行為を働いたわけではありません。
>よって外国人が母国と共謀して日本に対する利敵行為を行ったとしても、その行為に外患誘致や外患援助を当てはめてしまうと、法の目的とは異なる適用になり不当に重い刑罰を与える結果になってしまう可能性があります。

これは寧ろ戦時国際法の適用の問題です。

戦時における敵国民は、基本的に如何なる保護も与えられず、ただハーグ陸戦法規等の戦時国際法に基づく保護が与えられるにすぎません。

戦時国際法に限らず、国際法は憲法より下位、狭義の法律よりも上位の効力を有すると解されていますから、戦時国際法と抵触する範囲では、国内法である外患罪の適用はないと解されることになります。

つまりこの戦時国際法の適用がない場合には、当然刑法の外患罪が(有事立法が成立すれば当然有事立法が)適用されます。
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