在日(特別永住)の帰化 とりあえず結論
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/07 20:26 投稿番号: [14630 / 44985]
長々と書き連ねましたが、一応の結論として述べるならば。。。
基本的に優遇はされているが、それはひとえに「
日本の国籍を失つた者
」と
その子孫としての立場を考慮して優遇されているものと思える。
とは言え優遇の根拠を考える事は忘れてはいけません。
(以下は私の推論も含んでいます。)
かって日本の敗戦により、朝鮮籍の日本人は日本国籍から離脱する事になりました。
この事は講和条約にも盛り込まれており、当時敗戦国であった日本にとってはいかん
ともし難いことであったのは間違いありません。
日本は朝鮮半島の日本からの分離に関して、日本に残留した朝鮮人に対してかっての
同胞として国籍選択権を与えようとしました。
しかしながらこの提案は、大韓民国や在日朝鮮人団体の強い反対により実現しません
でした。
当然ながら占領下の日本には大韓民国や連合国に対して、自らの主張を押し通す権利
など存在せず、結果として在日朝鮮人という微妙な立場の外国人を国内に抱えること
になりました。
そのような状況下において、在日朝鮮人をはじとするかっての日本国籍保有者の中で
日本国籍を希望する人々に対し、可能な限りの対応を講じたのが、国籍法第八条であ
り、その後の帰化に関する実務面での優遇であったのではないかと思います。
よって。。。
確かに優遇はされてはいるが、その経緯を考慮もせずに、優遇されている=ずるい
などと言う単純な判断は止めていただきたい。
このように思います。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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