北朝鮮

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

在日(特別永住)の帰化は優遇?

投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/07 19:00 投稿番号: [14624 / 44985]
結論から言いますと、帰化に関して在日の方は優遇されていると言えます。

ただ誤解無きように願いたいのですが、これを読んで単純に「   やっぱり在日は
優遇されてるんだ   」なんて思われると法の本質を誤りかねません。

すでに何度か述べましたが、日本の帰化制度は基本的に日本に縁故のある方の帰化
を目的としています。

特別永住資格を持つ在日朝鮮・韓国人の方は、かっては日本国籍保有者でした。

そのため在日一世は、国籍法第八条における「   日本の国籍を失つた者   」に該当
し、帰化要件のうち、第三号(素行が善良である)と第六号(反政府活動の経歴の有無)
以外が、全て免除されます。
(第五号は二重国籍の禁止なので全員に該当するので除外してます。)

国籍法第八条
  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項
  第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

三   日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で
   日本に住所を有するもの


また在日二世は、国籍法第六条一号により、帰化要件の一が緩和されますし、三世
以降でも殆どの人が、第六条の二号か三号に該当しますので、同じく帰化要件の一
が緩和されます。

国籍法第六条
  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ
  ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき
  でも、帰化を許可することができる。

一   日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は
   居所を有するもの
二   日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はそ
   の父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三   引き続き十年以上日本に居所を有する者


以上のように、在日一世及び二世は明確に法的に優遇されていると言えます。
しかし三世以降となりますと、特に法的に優遇されているとは言い難いです。

とは言え。。。
帰化の要件緩和なんてものは、普通に考えて一世だけが当然ですしそれ以降の世代
の帰化は、各自の自己責任なんじゃないかな。



とまぁ、ここまでが法的な優遇についてですが。。。

最初に言ったことと多少矛盾しますが、実は実際の帰化に関しても在日の方はある
程度優遇されているとしか言えないのが現状だったりします。

その2へ続く
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)