在日(特別永住)の帰化は優遇? その2
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/07 19:24 投稿番号: [14625 / 44985]
さて在日の方が国籍法以外で優遇されている点ですが。。。
これには二通りあります。
一つは在日の方の法的地位の変遷に基づくもの
一つは実務上の問題に基づくもの
まず第一に在日の方の法的地位の変遷についてですが、これを語りだすと非常に
長くなってしまい本筋からかなり脱線すしますので、非常に乱暴ですが極々簡単
に現状説明だけでご勘弁を(^^;
基本的に特別永住者に関しては、基本的にその来歴が問われません。
日韓併合時代に非合法に渡航した人も
終戦直後の混乱期に日本に出戻り(密入国)した人も
初期の韓国の軍事政権を嫌って日本に再入国(密入国)した人も
済州島の虐殺を逃れて日本に密入国した人も
はたまた朝鮮戦争の戦火を避け不法入国した人も
朝鮮戦争での逃亡兵や徴兵逃れで密入国した人も
合法であれ非合法であれ、例え如何様なる条件で日本に在住することになったと
しても、全て特別永住者として合法的に扱われます。
例えば。。。よくあるケースですが
戦後の混乱期や朝鮮戦争を避け密入国し、他人の外国人登録証を手に入れその後
他人名義で日本で代を重ねていても(
俗語で幽霊登録とか言ったと思います
)
特別永住者に関しては、その罪を問われる事はまずありません。
当然ながら帰化に関してもその来歴自体が問われる事は無く、特別永住者に関しては
国籍法第五条三号の「
素行が善良であること
」において、その来歴が違法であっ
ても素行に問題があるとはされません。
現に、一世が戦後の混乱期に密入国し外国人登録証を他人から買った人や、その子孫
でも特別永住者に限っては帰化が認められています。
当然ですが一般の外国人が他人名義の外国人登録証なんて持ってたら、それだけで
強制送還されますので、帰化どころじゃないです。(^^;
その3に続く
これは メッセージ 14532 (perusonanongrata さん)への返信です.
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