Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/22 02:58 投稿番号: [32979 / 85019]
>「保障しても問題がない」ではありません。
本論では我が国が国民主権原理を採用し、地方公共団体が我が国の不可欠の構成要素であることを認めています。そうであるならば、地方公共団体にも国民主権原理が通用することになり、したがって、外国人に選挙権を付与することは許されないと解するのが自然です。(禁止説)
しかしながら傍論で住民自治で国民主権原理をいわば修正し,したがって法律をもって選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとしています。(許容説)
本論で国民主権原理を認めておきながら傍論では国民主権原理を修正することは論理矛盾です。
本論と傍論が矛盾した場合、当然本論を優先するべきです。
>ところで、「本論は否定説、傍論が許容説」って何ですか?
質問が抽象的過ぎます。
>それに貴殿にとって失態であろうとも、最高裁判例が許容説の立場を取っていることは異常でもなんでもない。最高裁としての憲法解釈の表れ。
私が失態と言ったのは全体を許容説としながら本論に許容説を書かなかったことです。
私が以前新聞記事の裁判官の発言を引用した通り、強制連行を起因とした感情論だったから本論にはかけなかったと推測できます。
>「こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。No.32957 」援護射撃(弱いが)としてある通り。つまり弱いんだよ。
弱いというか、無関係なものをこじつけているだけ。
まぁ、許容説が通説で傍論とは言え、最高裁判例で出された判断であることはまで否定していませんよ。
これは メッセージ 32978 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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