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Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/22 01:11 投稿番号: [32978 / 85019]
>>それでは独り言か、単なる開き直り。で、「本論は否定説、傍論が許容説」って誰が言っているのかい?
>明言していないだけであって、「この判例は矛盾をしている」と主張する人はたくさんいますよ。その事実は認めたらいかが?

判例が矛盾という勢力がいるのは事実、しかし矛盾しているとする説明がおかしい人がいるのも事実。↓参考

>一方では「保障されない」、一方では「保障しても問題がない」
これは矛盾とは言わないのですか?

「保障しても問題がない」ではありません、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」、しかしこれは立法政策上の問題であって、「このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」。

ところで、「本論は否定説、傍論が許容説」って何ですか?

>>何を言っているのレベル。判決全体とは判決全体である。しかも一部分だけ読んで「許容説と分かる」などとも誰も言っていない。
>不思議なことに本論だけを読むと否定説にしか取れないんですよね。
判決全体が許容説なら本論に記載するべきであり、仮に許容説を採用しているのならば最高裁判所にあるまじき失態。

どういった判決文とするかは、最高裁の裁量と以前も説明したではないか。それに貴殿にとって失態であろうとも、最高裁判例が許容説の立場を取っていることは異常でもなんでもない。最高裁としての憲法解釈の表れ。

>条約の趣旨を外国人参政権問題に関与させて考えればこのような解釈になります。条約全体の意味と断定したのは私のミスですね。
この問題は日本国籍を持った他民族の参政権を制限したときに引っかかりますが、日本国籍を持っていない者の参政権を制限した場合には引っかかりません。前者は差別、後者は区別です。

「こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。No.32957 」援護射撃(弱いが)としてある通り。つまり弱いんだよ。
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