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Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/22 00:45 投稿番号: [32975 / 85019]
>>下らんこと言うねえ。だったら「許容説」にて検索した結果、私と同様の主張がゴロゴロでる事実にはいかがして反論するのか?
>同じ質問をするだけ。

それでは独り言か、単なる開き直り。で、「本論は否定説、傍論が許容説」って誰が言っているのかい?

>>「本論部分でどこをどう読めば許容説になるのですか?」?判決全体って言っているでしょう?
>判例全体と言うからには本論部分も許容説ですよね。
本論部分を読んでも許容説には読めないのですが。

何を言っているのレベル。判決全体とは判決全体である。しかも一部分だけ読んで「許容説と分かる」などとも誰も言っていない。

>>意味不明なのはそっち。「この条約は日本国籍を持った他民族の参政権を保護する条約であり」?「日本国籍を持っていない者の保護を促すような条約ではないと言ってます。」?捏造だ!
>そんなことを言うなら「在住外国人に参政権を与えないと条約違犯」としている条文を持ってきてください。
都合の良い解釈で差別と区別を一緒にしないでください。

はあ?「在住外国人に参政権を与えないと条約違犯」?誰が何時そんな事を言いましたか?

それに「この条約は日本国籍を持った他民族の参政権を保護する条約であり」?「日本国籍を持っていない者の保護を促すような条約ではないと言ってます。」?捏造じゃないかい↓

ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

第5条

  第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
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