Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/22 00:26 投稿番号: [32972 / 85019]
>>他の権利ってなあに?
>他の基本的人権。
他の例を持ち出しても無駄です。
あくまでも考え方の参考として出しただけであり、権利性質説を押し付けた、基本的人権である、そういったことを主張しているわけではない。
>そもそも、住民と国民を分けて考えると憲法には住民の権利が明言されていませんから今の憲法解釈が破綻する恐れがあります。
貴殿が恐れているだけで、国民禁止・地方許容が通説であり判例でもあることには変わりありません。
>>判決理由にて否定されたのは要請説であり、判決全体はあくまでも許容説である。
>判決全体が許容説を採っていると言うのは貴方の決め付けです。
本論は否定説、傍論が許容説であり、全体が許容説とするのは単なるこじ付け。
本論部分でどこをどう読めば許容説になるのですか?
下らんこと言うねえ。だったら「許容説」にて検索した結果、私と同様の主張がゴロゴロでる事実にはいかがして反論するのか?それに「本論は否定説、傍論が許容説」?それこそ聞いたことねえなあ?ましてや「本論部分でどこをどう読めば許容説になるのですか?」?判決全体って言っているでしょう?
>>1996年に日本が人種差別撤廃条約を発効したのは事実。ここでは韓国は条約の発効等とは関係ございません。
>意味不明の返答ですね。
この条約は日本国籍を持った他民族の参政権を保護する条約であり、日本国籍を持っていない者の保護を促すような条約ではないと言ってます。
その例として韓国系日本人を挙げただけ。
意味不明なのはそっち。「この条約は日本国籍を持った他民族の参政権を保護する条約であり」?「日本国籍を持っていない者の保護を促すような条約ではないと言ってます。」?捏造だ!
日本政府がこの条約を重要視していないだけで、貴殿の言い分などどこにもない。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第5条
第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
>他の基本的人権。
他の例を持ち出しても無駄です。
あくまでも考え方の参考として出しただけであり、権利性質説を押し付けた、基本的人権である、そういったことを主張しているわけではない。
>そもそも、住民と国民を分けて考えると憲法には住民の権利が明言されていませんから今の憲法解釈が破綻する恐れがあります。
貴殿が恐れているだけで、国民禁止・地方許容が通説であり判例でもあることには変わりありません。
>>判決理由にて否定されたのは要請説であり、判決全体はあくまでも許容説である。
>判決全体が許容説を採っていると言うのは貴方の決め付けです。
本論は否定説、傍論が許容説であり、全体が許容説とするのは単なるこじ付け。
本論部分でどこをどう読めば許容説になるのですか?
下らんこと言うねえ。だったら「許容説」にて検索した結果、私と同様の主張がゴロゴロでる事実にはいかがして反論するのか?それに「本論は否定説、傍論が許容説」?それこそ聞いたことねえなあ?ましてや「本論部分でどこをどう読めば許容説になるのですか?」?判決全体って言っているでしょう?
>>1996年に日本が人種差別撤廃条約を発効したのは事実。ここでは韓国は条約の発効等とは関係ございません。
>意味不明の返答ですね。
この条約は日本国籍を持った他民族の参政権を保護する条約であり、日本国籍を持っていない者の保護を促すような条約ではないと言ってます。
その例として韓国系日本人を挙げただけ。
意味不明なのはそっち。「この条約は日本国籍を持った他民族の参政権を保護する条約であり」?「日本国籍を持っていない者の保護を促すような条約ではないと言ってます。」?捏造だ!
日本政府がこの条約を重要視していないだけで、貴殿の言い分などどこにもない。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第5条
第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
これは メッセージ 32970 (gp01_zephy さん)への返信です.
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