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判例

投稿者: passport_2009a 投稿日時: 2005/10/01 21:36 投稿番号: [17153 / 85019]
>今回のように高裁あるいは地裁が行ったのは、首相の行為そのものが
憲法が禁止する「宗教的活動」に該当するかしないかという「判断」ですね。
これは高裁・地裁にも「判断」する権限はあるのではないでしょうか?

と言う事は、判例としては「請求棄却」となり、裁判官の判断はともかく参拝に影響はないのでは?
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