>憲法は法律ではないし、
投稿者: tea_picking_nitarinov 投稿日時: 2003/06/20 10:53 投稿番号: [10006 / 28311]
>法律とはまるで違う。
憲法第八十一条【法令などの合憲性審査権】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html日本国憲法は、日本の法律の最高法規であって、日本国のあらゆる法律、命令、規則又は処分が、この最高法規に合致しなければ、「違憲」となり、無効となる。
お前の持ってる、「基本書」なるものには、第八十一条を、どう解説してる?
それにしても、以下は論理的に矛盾してるぜ。
>>単なる「態度表明」=お題目なら、個別の憲法の条文を根拠にした裁判なんて有り得ないな。
>最初の頃のレスで、「強制力の伴った態度表明」だと書いたはずだ。
>その強制力とは裁判規範の持つものだから、それじゃあ俺の見解に対する反論にすらならない。
憲法とは、『裁判規範の持つ強制力の伴った態度表明』といいたいらしいが、それこそ「法律」の解説なんだよ。
だから、論理的には、『憲法は法律ではないし、法律とはまるで違う。』≠『憲法とは、裁判規範の持つ強制力の伴った態度表明』の関係であり、
正しくは、『憲法は法律であり、他のあらゆる法律に優越する最高法規である。』=『憲法とは、裁判規範で、他のあらゆる日本の法規を審査できる基準であり、根拠(第八十一条【法令などの合憲性審査権】)を与えた強制力を伴った態度表明である。』と言う論理だ。
論理的展開力に決定的に欠如しているね。
その程度では、法律体系は理解できないよ、学生さん。(わら
これは メッセージ 10002 (heller1933 さん)への返信です.
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