Re: 朝鮮総督府の文化財保護政策
投稿者: aki_kaze_u_ru_ru 投稿日時: 2008/10/05 11:18 投稿番号: [1247 / 1329]
う〜ん、文章が立派ですね。
こんなにちゃんとしてたのに、朝鮮総督府が現地の韓国で正しく評価されていないことに憤慨してしまいます。
おおっ・・・日清戦争に朝鮮軍も参加したんでしね。
毎度ながら、資料提示ありがとうございます。
>明治44(1911)年11月29日官報
官通牒第三百五十九号
明治四十四年十一月二十九日 政務総監
各道長官、府尹、郡守宛
古碑、石塔、石仏其の他石材に彫刻せる建設物保存方取締に関する件
近来各地方廃寺跡其の他間曠地に存在する古碑、石塔、石仏其の他石材に彫刻せし建設物を売買し又は他に移転を為す者徃徃有之候処右廃寺跡其の他間曠地に定著して古代より伝来せる物件は歴史の考証若は美術の模範として永続保存を図るへき国家貴重の宝物にして素より人民の私有物に無之は勿論に付地方人民奸者の誘惑に迷ひ右等貴重の国有物を冐認して売買契約を為し若は他に移転して史蹟の喪失を顧みさるか如き非行を敢てする者無之様厳重監視相成度此段及通牒候也
>大正元(1912)年11月8日官報
官通牒第百十九号
大正元年十一月八日 内務部長官
各道長官、府尹、郡守宛
古碑、石塔、石仏等の散逸を防止すへき件
廃寺跡其の他間曠地に存在する古碑、石塔、石仏其の他石材に彫刻せる建設物の散逸を防止すへき義に付ては客年十一月二十九日官通牒第三百五十九号を以て政務総監より通牒の次第も有之相当留意せられつつある事と存候得共尚往往是等物件を私に売却し若は盗取せらるるの事実有之甚た遺憾とする所に有之候条将来之か取締に付ては一層御注意の上苟も斯る不都合を生するか如きことなきを期せられ度此段依命及通牒候也
>日韓外交史料4「日清戦争」から今日の拾い物ー。
p137 朝鮮国駐箚大鳥公使より陸奥外務大臣宛
一隊の朝鮮軍兵参戦の件 明治二十七年九月二日
電信 明治二十七年九月二日午後十時二五分発
三日午後一時 接
東京 京城
陸奥外務大臣 大鳥公使
一隊の朝鮮軍兵は渡辺陸軍少佐の麾下に加はり清国兵と戦ふ為め野津陸軍中将と共に九月二日北方に向ひ出発せり
こんなにちゃんとしてたのに、朝鮮総督府が現地の韓国で正しく評価されていないことに憤慨してしまいます。
おおっ・・・日清戦争に朝鮮軍も参加したんでしね。
毎度ながら、資料提示ありがとうございます。
>明治44(1911)年11月29日官報
官通牒第三百五十九号
明治四十四年十一月二十九日 政務総監
各道長官、府尹、郡守宛
古碑、石塔、石仏其の他石材に彫刻せる建設物保存方取締に関する件
近来各地方廃寺跡其の他間曠地に存在する古碑、石塔、石仏其の他石材に彫刻せし建設物を売買し又は他に移転を為す者徃徃有之候処右廃寺跡其の他間曠地に定著して古代より伝来せる物件は歴史の考証若は美術の模範として永続保存を図るへき国家貴重の宝物にして素より人民の私有物に無之は勿論に付地方人民奸者の誘惑に迷ひ右等貴重の国有物を冐認して売買契約を為し若は他に移転して史蹟の喪失を顧みさるか如き非行を敢てする者無之様厳重監視相成度此段及通牒候也
>大正元(1912)年11月8日官報
官通牒第百十九号
大正元年十一月八日 内務部長官
各道長官、府尹、郡守宛
古碑、石塔、石仏等の散逸を防止すへき件
廃寺跡其の他間曠地に存在する古碑、石塔、石仏其の他石材に彫刻せる建設物の散逸を防止すへき義に付ては客年十一月二十九日官通牒第三百五十九号を以て政務総監より通牒の次第も有之相当留意せられつつある事と存候得共尚往往是等物件を私に売却し若は盗取せらるるの事実有之甚た遺憾とする所に有之候条将来之か取締に付ては一層御注意の上苟も斯る不都合を生するか如きことなきを期せられ度此段依命及通牒候也
>日韓外交史料4「日清戦争」から今日の拾い物ー。
p137 朝鮮国駐箚大鳥公使より陸奥外務大臣宛
一隊の朝鮮軍兵参戦の件 明治二十七年九月二日
電信 明治二十七年九月二日午後十時二五分発
三日午後一時 接
東京 京城
陸奥外務大臣 大鳥公使
一隊の朝鮮軍兵は渡辺陸軍少佐の麾下に加はり清国兵と戦ふ為め野津陸軍中将と共に九月二日北方に向ひ出発せり
これは メッセージ 1243 (toapanlang さん)への返信です.
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