企画特集*獨島か竹島か*−2
投稿者: ilkuji_99 投稿日時: 2006/03/30 13:47 投稿番号: [56013 / 60270]
日本:歴史的な論争をするときりがないです。韓国も日本も各自自己主張だけやいっているのはないですか?あなたの要旨は6世紀に新羅という国が竹島を直接治めたといっているのですか?
韓国:新羅領土と記録がされているのは即ち、領土を運営したと受け取るべきです。当然、全く領土の概念がない状態でどの領土だと記録できるか。それならば、日本のどの記録に西紀500年代獨島を日本領土だと書いてありますか?
日本:大切なのは竹島が近代国家に国際法上、領土として韓国の領土になる条件を充足しているかです。一番よい方法はこれです。日本・韓国間に友好条約を結んで40周年になり、この日韓友好条約が結ばれた当時、両国が交換した国文書をみたらわかります。もしこれからもこの竹島問題について紛争が継続し、協商をしても解決できないのならば、国際裁判所で調整をして解決するとの内容の合意文書を作ったことがあります。あなたたちと私が今、論争をしても切りがないので、国際的な場でどちらの主張が正しいか明確にすることが一番良い方法だと思います。
韓国:歴史問題はあなたが先に提起したことで、また、日本側が獨島問題を取り上げて論じたので私が対応し申し上げたことですが、その部分に対しては論争を避けるなら我らにとってもこれ以上論争する意図はないですが、もう一つ申しますと、さっき512年に新羅領土だと記録されたと申しましたが、上代議員は1600年代の根拠を挙げておっしゃったのに、それより約200年前の1432年に編纂された地理誌、江原道の蔚珍懸条でもまた獨島問題が言及されています。なので今、上江原道の蔚珍懸条でもまた獨島問題が言及されています。なので今、上代議員が主張する歴史的資料は、勿論日本側からしてみればそれがどのような根拠であるかわかりませんが客観的な資料だけを置いてみれば少なくとも歴史的で獨島は韓国の地に間違いない事実であることをもう一度強調してあげたいです。国際法上でさっきおっしゃた第二、無住地とは即ち、主人のいない地との話だが、これが歴史的問題とまさに直結される問題です。なぜなら無住地かどうかを判断するのはある国がその地を自国の地で宣言し、それがある程度、長年の間蓄積されながら他国から認定をされるかどうかだが、日本がその地の主人だと主張するのが果たして他国にどれほど認められたか問詰める問題だと思います。第三、政府の行政事務が執行されたことがあるかとおっしゃっられたのに日本も獨島に対して行政事務が執行されたことがあるか、今ご存知のとおり韓国の行政事務は獨島に影響が及んでいます。我らが行って獨島を守護し全ての行政事務が執行されているこんな状況なのにそれを否定するのかそれをお聞きしたいですが。
日本:国際法上、その国の領土と認定するには無住地、すなわち主人のいない地を領土として取得するのが必要ですが今韓国が占拠しいる竹島は合法的な占拠といえません。不法的な占拠です。韓国は公海上にある、日本の領土で間違いない領土を韓国の領土だと1946年から不法占拠しているのです。
韓国:その主張を続けるなら平行線を描くしかない問題ではあるが、また根拠を提示します。第2次大戦終戦直後の1946年1月29日に連合軍最高司令官が訓令第677条を通じて獨島を日本領土から除外した事実があります。このように最近の歴史的文書を通じても獨島が日本領土のではない。これをはっきり明かにしたのにこれも関わらず否定するつもりですか。それからもう一つは大概日本側が語るのがサンフランシスコ条約を話しますが、サンフランシスコ条約で獨島が韓国領土で明示されてないこと、すなわち日本が返還すべき韓国領土の中で獨島が抜けていることで日本側は自分の地だとこういっているようでうが、1952年に日本の毎日新聞社がサンフランシスコ平和条約説明書を載せながらここに地図を載せたことがあります。この地図の中には明瞭に鬱陵島と獨島が日本式に竹島で表記されていますが、日本領土ではなく、韓国の領土であると文明に表示されています。これは我らが発行した地図ではなく、日本側が発行した地図です。それ以外にも数え切れないほどの地図や文書を通じて証明されていますがそれはどう説明しますか?
韓国:新羅領土と記録がされているのは即ち、領土を運営したと受け取るべきです。当然、全く領土の概念がない状態でどの領土だと記録できるか。それならば、日本のどの記録に西紀500年代獨島を日本領土だと書いてありますか?
日本:大切なのは竹島が近代国家に国際法上、領土として韓国の領土になる条件を充足しているかです。一番よい方法はこれです。日本・韓国間に友好条約を結んで40周年になり、この日韓友好条約が結ばれた当時、両国が交換した国文書をみたらわかります。もしこれからもこの竹島問題について紛争が継続し、協商をしても解決できないのならば、国際裁判所で調整をして解決するとの内容の合意文書を作ったことがあります。あなたたちと私が今、論争をしても切りがないので、国際的な場でどちらの主張が正しいか明確にすることが一番良い方法だと思います。
韓国:歴史問題はあなたが先に提起したことで、また、日本側が獨島問題を取り上げて論じたので私が対応し申し上げたことですが、その部分に対しては論争を避けるなら我らにとってもこれ以上論争する意図はないですが、もう一つ申しますと、さっき512年に新羅領土だと記録されたと申しましたが、上代議員は1600年代の根拠を挙げておっしゃったのに、それより約200年前の1432年に編纂された地理誌、江原道の蔚珍懸条でもまた獨島問題が言及されています。なので今、上江原道の蔚珍懸条でもまた獨島問題が言及されています。なので今、上代議員が主張する歴史的資料は、勿論日本側からしてみればそれがどのような根拠であるかわかりませんが客観的な資料だけを置いてみれば少なくとも歴史的で獨島は韓国の地に間違いない事実であることをもう一度強調してあげたいです。国際法上でさっきおっしゃた第二、無住地とは即ち、主人のいない地との話だが、これが歴史的問題とまさに直結される問題です。なぜなら無住地かどうかを判断するのはある国がその地を自国の地で宣言し、それがある程度、長年の間蓄積されながら他国から認定をされるかどうかだが、日本がその地の主人だと主張するのが果たして他国にどれほど認められたか問詰める問題だと思います。第三、政府の行政事務が執行されたことがあるかとおっしゃっられたのに日本も獨島に対して行政事務が執行されたことがあるか、今ご存知のとおり韓国の行政事務は獨島に影響が及んでいます。我らが行って獨島を守護し全ての行政事務が執行されているこんな状況なのにそれを否定するのかそれをお聞きしたいですが。
日本:国際法上、その国の領土と認定するには無住地、すなわち主人のいない地を領土として取得するのが必要ですが今韓国が占拠しいる竹島は合法的な占拠といえません。不法的な占拠です。韓国は公海上にある、日本の領土で間違いない領土を韓国の領土だと1946年から不法占拠しているのです。
韓国:その主張を続けるなら平行線を描くしかない問題ではあるが、また根拠を提示します。第2次大戦終戦直後の1946年1月29日に連合軍最高司令官が訓令第677条を通じて獨島を日本領土から除外した事実があります。このように最近の歴史的文書を通じても獨島が日本領土のではない。これをはっきり明かにしたのにこれも関わらず否定するつもりですか。それからもう一つは大概日本側が語るのがサンフランシスコ条約を話しますが、サンフランシスコ条約で獨島が韓国領土で明示されてないこと、すなわち日本が返還すべき韓国領土の中で獨島が抜けていることで日本側は自分の地だとこういっているようでうが、1952年に日本の毎日新聞社がサンフランシスコ平和条約説明書を載せながらここに地図を載せたことがあります。この地図の中には明瞭に鬱陵島と獨島が日本式に竹島で表記されていますが、日本領土ではなく、韓国の領土であると文明に表示されています。これは我らが発行した地図ではなく、日本側が発行した地図です。それ以外にも数え切れないほどの地図や文書を通じて証明されていますがそれはどう説明しますか?
これは メッセージ 56012 (ilkuji_99 さん)への返信です.