朝鮮民族

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大阪女学院大准教授(1)

投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/06/27 17:01 投稿番号: [1164 / 10735]
〈東京朝鮮第2初級学校土地問題裁判〉   大阪女学院大   元百合子准教授の意見書(要旨)


「悪質な人権侵害」

  既報のように、東京都が東京朝鮮第2初級学校に対し、校地として使用している都有地の明け渡しなどを求めている「枝川裁判」の第13回口頭弁論が16日、東京地裁で行われた。今回の口頭弁論で朝鮮学校側弁護団は、国際人権法の角度から民族教育の権利性を考察した国際人権法の研究者である元百合子・大阪女学院大学准教授の意見書を提出した。意見書の要旨は次のとおり。

  本件における原告東京都の請求は事実上、東京朝鮮第2初級学校の存続を脅かす効果、すなわち当該朝鮮学校において在日コリアンがその子どもたちを対象として行ってきた母国語教育、民族教育の継続をはなはだしく困難にする効果を持つ。

  つまり本件は、日本社会において民族的、言語的マイノリティである「外国人」が「私立学校」を自主的に設立、運営して民族教育を行う権利、およびその子どもたちがその種の私立学校で学ぶ権利を、現在および将来にわたって侵害する行為に相当する原告の請求の正当性が争われる事案である。

  「教育に対する権利」は、世界人権宣言第26条、社会権規約第13条、子どもの権利条約第28条などに明文規定される普遍的人権の一つである。しかもこの権利は、人権行使の前提条件であると同時に、他の人権を強化し実質化する機能を備えており、その意味で、種々の人権の中でももっとも基礎的かつ重要な権利の一つと位置づけられている。

  当然、自国民だろうが外国人であろうが、それをすべての子どもに等しく保障することが、関連する条約に規定された国家の義務である。

  外国人が私立学校を設立、維持して母国語教育、民族教育を行う権利に関しては、非差別平等原則が適用することを念頭において、社会権規約13条3項と4項を読めば明らかである。

  「教育に対する権利」の完全な実現を達成するため必要な措置を詳細に規定する同条は、父母(または法定保護者)の私立学校選択および宗教的、道徳的教育確保の自由(3項)、および個人および団体による私立学校設立、管理の自由(4項)を尊重する義務を締約国に課している。子どもの権利条約も第28条と29条に同様の規定を置く。

  設立、運営する人々や生徒の国籍ないし民族的出身を理由に民族学校に対して、日本人が設立、運営して同程度の水準の教育を行う私立学校と、制度上および行政上の別異処遇を行うことによって一方を優遇し、他方に不利益をもたらすことに正当性が認められないことは明らかである。そうした行為はさらに、人種差別撤廃条約が禁止する「区別、排除、制限または特恵」(第1条)に該当する人種差別である。

  2005年に日本を公式訪問した、国連の「現代的形態の人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告者」ドゥドゥ・ディエン氏は、国連人権委員会に提出した報告書で、以下のように関連する事実を指摘している。

  「日本のマイノリティの教育および特にコリアン・マイノリティの教育の状況に目を向けると、1945年の日本の降伏以降、コリアンたちは民族的アイデンティティを守るため、また若い世代が自分たちの言葉、歴史および文化に親しめるようにするため、日本で多くの朝鮮学校を設立した。特別報告者は、京都府にある朝鮮中高級学校を訪問した。(中略)朝鮮学校には政府からの財政援助がなく、親たちに非常に重い負担がかかっている。京都府のように任意の拠出をしている都道府県や地方自治体もあるものの、その額は依然として、日本の学校に支給される額よりもはるかに少ない(後略)」。同氏はそのうえで、とくに朝鮮学校に注目して、「日本にコリアンが存在することの特別な歴史的状況を考慮すればなおさら、助成金その他の財政的援助を受け取るようにされるべき」ことを日本政府に勧告している。
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