獨島問答 Q85, 獨島の返還
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/06/06 12:20 投稿番号: [5008 / 18519]
愼𨉷廈教授の「獨島問題 百問百答」
Q85.(獨島の返還)
それなら、1945年8月15日、日本の無条件降伏にしたがい、第2次世界大戦終結後、日本が略取した韓半島と「独島」は連合軍によりいかに韓国へ返還されたのか?
ANS.
1945年9月2日、日本が降伏文書に調印した後、東京に連合国最高司令部(General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers: 略称GHQ)が設置され日本統治を担当するようになり、連合国最高司令部はポツダム宣言の規定を執行しはじめた。
連合国側は即刻、韓半島は韓国(駐韓米軍政)に移管した。問題は日本領土に規定した「本州・北海道・九州・四国と我々(連合国)が決定する諸小島」中、隣接国家間に散らばっている小さな島について元の帰属国と日本のものとを区別するのに若干の時間がかかった。
やっと数カ月の調査の末に、連合国最高司令部は1946年1月29日「連合国最高司令部指令(SCAPIN: Supreme Command Allied Powers Instruction)第677号」にて、若干の周辺地域を政治・行政上 日本から分離する覚書」を発表して執行した。
このSCAPIN 第677号の第3条にて「独島」(Liancourt Rocks,竹島)は日本領土から分離、除外されたが、その部分は次のとおりである。
「この指令の目的のために、日本とは、日本の主要4島(北海道、本州、九州、四国)及び約1000の隣接諸小島を含むものと定義する。(1000の隣接諸小島に)対馬諸島及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含み、次の諸島を含まない。
(1)鬱陵島、リアンコールト岩(Liancourt Rocks; 獨島、竹島)、済州島
(2)北緯30度以南の琉球(南西)諸島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原及び火山(硫黄)群島ならびに大東諸島、沖之鳥島、南鳥島、中之鳥島を含む他の全ての外郭太平洋諸島
(3)クリル(千島)列島、歯舞諸島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)及び色丹島などである」
連合国最高司令部は、このSCAPIN 第677号を「日本の定義(the definition of Japan)として表現した。
SCAPIN 第677号 第3条で注目すべきは、(1)(2)(3)の集団分類である。(1)の集団には鬱陵島、獨島、済州島を順番に範疇化して入れたが、この集団は日本から分離され韓国へ返還される島であることが鬱陵島と済州島から明らかである。
すなわち、連合国最高司令部は、1946年1月29日、SCAPIN 第677号で「獨島」(リアンコールト島、竹島)を本来の主人である韓国へ返還することに決定し、日本から分離したのである。
これは、連合国最高司令部が数カ月間にわたり調査した後に決定し公表したものであるが、連合国最高司令部は当時において国際法上の合法的な機関であったので、連合国最高司令部が「獨島」を本来の主人である韓国(当時は米軍政庁)へ返還し韓国領と決定したことは国際法上の効力をもつのである。これは、継いでSCAPIN 第677号の付属地図にも克明に表示されている。
1948年8月15日、大韓民国は政府樹立と同時に米軍政庁から韓半島と獨島などを引き継ぎ、これを韓国領とし、韓国の獨島領有は1946年1月29日に国際法上で合法的に再確認されのであり、1948年8月15日から同時に実効的支配をふたたびするようになったのである。
コメント:戦後の韓国政府による竹島=独島支配は あいまいに1952年ころから始まるのではなく、韓国が米軍政庁の施政を引き継いだ 1948年から始まりました。この時、日本は占領軍統治下とはいえ、まがりなりにも政府が存在し外務大臣もいたのですが、日本政府は韓国の竹島=独島支配に何ら異議の申し立てを行いませんでした。
Q85.(獨島の返還)
それなら、1945年8月15日、日本の無条件降伏にしたがい、第2次世界大戦終結後、日本が略取した韓半島と「独島」は連合軍によりいかに韓国へ返還されたのか?
ANS.
1945年9月2日、日本が降伏文書に調印した後、東京に連合国最高司令部(General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers: 略称GHQ)が設置され日本統治を担当するようになり、連合国最高司令部はポツダム宣言の規定を執行しはじめた。
連合国側は即刻、韓半島は韓国(駐韓米軍政)に移管した。問題は日本領土に規定した「本州・北海道・九州・四国と我々(連合国)が決定する諸小島」中、隣接国家間に散らばっている小さな島について元の帰属国と日本のものとを区別するのに若干の時間がかかった。
やっと数カ月の調査の末に、連合国最高司令部は1946年1月29日「連合国最高司令部指令(SCAPIN: Supreme Command Allied Powers Instruction)第677号」にて、若干の周辺地域を政治・行政上 日本から分離する覚書」を発表して執行した。
このSCAPIN 第677号の第3条にて「独島」(Liancourt Rocks,竹島)は日本領土から分離、除外されたが、その部分は次のとおりである。
「この指令の目的のために、日本とは、日本の主要4島(北海道、本州、九州、四国)及び約1000の隣接諸小島を含むものと定義する。(1000の隣接諸小島に)対馬諸島及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含み、次の諸島を含まない。
(1)鬱陵島、リアンコールト岩(Liancourt Rocks; 獨島、竹島)、済州島
(2)北緯30度以南の琉球(南西)諸島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原及び火山(硫黄)群島ならびに大東諸島、沖之鳥島、南鳥島、中之鳥島を含む他の全ての外郭太平洋諸島
(3)クリル(千島)列島、歯舞諸島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)及び色丹島などである」
連合国最高司令部は、このSCAPIN 第677号を「日本の定義(the definition of Japan)として表現した。
SCAPIN 第677号 第3条で注目すべきは、(1)(2)(3)の集団分類である。(1)の集団には鬱陵島、獨島、済州島を順番に範疇化して入れたが、この集団は日本から分離され韓国へ返還される島であることが鬱陵島と済州島から明らかである。
すなわち、連合国最高司令部は、1946年1月29日、SCAPIN 第677号で「獨島」(リアンコールト島、竹島)を本来の主人である韓国へ返還することに決定し、日本から分離したのである。
これは、連合国最高司令部が数カ月間にわたり調査した後に決定し公表したものであるが、連合国最高司令部は当時において国際法上の合法的な機関であったので、連合国最高司令部が「獨島」を本来の主人である韓国(当時は米軍政庁)へ返還し韓国領と決定したことは国際法上の効力をもつのである。これは、継いでSCAPIN 第677号の付属地図にも克明に表示されている。
1948年8月15日、大韓民国は政府樹立と同時に米軍政庁から韓半島と獨島などを引き継ぎ、これを韓国領とし、韓国の獨島領有は1946年1月29日に国際法上で合法的に再確認されのであり、1948年8月15日から同時に実効的支配をふたたびするようになったのである。
コメント:戦後の韓国政府による竹島=独島支配は あいまいに1952年ころから始まるのではなく、韓国が米軍政庁の施政を引き継いだ 1948年から始まりました。この時、日本は占領軍統治下とはいえ、まがりなりにも政府が存在し外務大臣もいたのですが、日本政府は韓国の竹島=独島支配に何ら異議の申し立てを行いませんでした。
これは メッセージ 5007 (hangetsujoh さん)への返信です.
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