竹島

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竹島と通知義務(2)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/05/04 20:28 投稿番号: [4485 / 18519]
クリッパートン島の判決のどこをどのように解釈すれば、「通知義務が慣習法として成立していた」と曲解できるのであろうか。金明基の行った曲解を類推する。

・「ベルリン議定書の通知義務の慣習法としての成立の否定」を一切無視。
・明白かつ精確な方法(詳細な地理明細、上陸行為)を無視し、「ホノルル政府への通知」のみを抽出。
・ホノルル政府を係争当事国であり、クリッパートン島周辺国であるメキシコにurinara変換
・排他的使用の1つの根拠に過ぎない「ホノルル政府への通知」を「通知義務があった」とurinara変換。


こんな感じだろうね。


次ぎに、大韓帝国の1900年の勅令41号を考えてみよう。

「郡庁は、台霞洞に置き、区域は鬱陵島全島と竹島(takeshima)、石島を管轄すること」

これだけである。これを韓国は、竹島(takesima)を現chukdoに比定し、石島を現竹島に比定している。確かに、勅令は官報に掲載されたが、「石島」という名称の島は、大韓帝国においても、日本においても、後にも先にもこれ1回のみである。しかも、位置も不明である。はて?これで周辺諸国(日本)への通知義務を果たしたと言えるのか?済州島を日本が勝手に「梅島」と命名し、官報に公布すれば、韓国は通知義務を満たしたと思うのであろうか?それは、詐欺であろう。当然、通知対象の目的物の明確にし、竹島であることの共通認識が成立しないことには、通知の目的を達成しないのである。
よって、仮に「通知義務があった」と仮定しても大韓帝国も義務を果たしていないことになる。反対に、日本では実地での島根県による標識設置や日本軍による望楼設置といった明確な現地の可視物によるexternal displayを実施してる。大韓帝国は現地のxternal displayを一切実施していない。「石島」という紙上の一言のみである。大韓帝国のほうが「名前と位置を誤魔化して秘密裏に編入した」と言える。ルテールのいうとおり、「実効的であれば秘密裏に止まらない」のである。※

以上、根拠はないが「石島が竹島である」「通知義務があった」と2点において、韓国側に譲歩しても韓国の領域権原取得を何ら証明することができず、反対に韓国の首を絞めることになるのである。


※フランスのルテール、ルソーやイギリスのオッペンハイム、ブラウンリーの学説では、先占で重要なのは「実効性」であり、通告などの一定の方式は要求してない。また、ルテールは「先占が実効的であれば秘密裏に止まらない(P.Router,Droit International Public,4e edition,PUF,1973,p143)」としている。
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