竹島と通知義務(1)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/05/04 20:27 投稿番号: [4484 / 18519]
韓国が言う1900年勅令41号の「石島」が竹島であることを証明する史料は存在しないが、仮に竹島だったと仮定して話を進めてみる。
詳細は不明だがurinara国際法学者である金明基がクリッパートン島の判例を根拠に「通知義務が必要だったので、日本の島根県編入は無効」と自書「獨島と国際法」で語っているようである。
<クリパートン島の経緯>
・1858年11月17日 フランス政府代理人の海軍大尉が、航海中の商船上で、クリパートン島がフランスに属することを布告。
・1858年11月20日 同島の詳細な地理明細表を作成。小艇で数名の乗組員が上陸。
・1858年12月??日 ホノルル駐在フランス領事、ハワイ政府に通告。
・1858年12月 8日 英字新聞The Polynesianにフランスの主権公布の宣言文が掲載。
(この40年間に権限の発現はなし)
・1897年11月24日 アメリカの民間会社がグアノ採掘をしアメリカ国旗を掲げているのをフランス海軍が発見。アメリカに抗議。
・1897年12月13日 メキシコが軍艦を派遣。同島に上陸。アメリカ国旗を降ろさせ、メキシコ国旗を掲げる。
・1909年 3月 2日 フランス・メキシコ政府が仲裁裁判所への付託に合意。
<フランスの主張>
・1858年の公布、新聞への掲載、詳細な地理明細表、上陸行為により、実効的な先占を実施。
<メキシコの主張>
・同島は、メグノ又は、メダノス島として呼ばれており、法王アレキサンダー三世の教書でスペイン領に属していた。
・1836年にスペインの継承国として、メキシコが権原を継承。
・フランスの宣言文はベルリン議定書に基づくメキシコへの通知が実行されておらず、無効。同島は1897年まで無主地。※
<判決>
・法としての効力を持つ超記憶的慣習に基づけば先占意思と並んで、具体的で名目的でない占有を実行することが先占の必要条件。
・完全に無人の地であるという事実によって、先占国家が排他的に使用できるときは、その時点から占有の実行が完成。
・メキシコの「メキシコに属するという確信」だけでは、広範囲に認知されていたとしても認められない。
・フランスが明白かつ精確な方法で表示した行為は法にかなっており、フランスが同島を領土と思っていた意図を認定。
・フランスが積極的態度を同島に行使していなかったとしても、完成された取得の失効を意味しない。
・ベルリン議定書の条件(通知義務含む)は、当事国のみを拘束する。議定書当事国ではないメキシコを拘束しない。
※ベルリン議定書の通知義務はアフリカ海岸限定。その後の1919年のサンジェルマン条約においては、アフリカ限定の通知義務も除外
詳細は不明だがurinara国際法学者である金明基がクリッパートン島の判例を根拠に「通知義務が必要だったので、日本の島根県編入は無効」と自書「獨島と国際法」で語っているようである。
<クリパートン島の経緯>
・1858年11月17日 フランス政府代理人の海軍大尉が、航海中の商船上で、クリパートン島がフランスに属することを布告。
・1858年11月20日 同島の詳細な地理明細表を作成。小艇で数名の乗組員が上陸。
・1858年12月??日 ホノルル駐在フランス領事、ハワイ政府に通告。
・1858年12月 8日 英字新聞The Polynesianにフランスの主権公布の宣言文が掲載。
(この40年間に権限の発現はなし)
・1897年11月24日 アメリカの民間会社がグアノ採掘をしアメリカ国旗を掲げているのをフランス海軍が発見。アメリカに抗議。
・1897年12月13日 メキシコが軍艦を派遣。同島に上陸。アメリカ国旗を降ろさせ、メキシコ国旗を掲げる。
・1909年 3月 2日 フランス・メキシコ政府が仲裁裁判所への付託に合意。
<フランスの主張>
・1858年の公布、新聞への掲載、詳細な地理明細表、上陸行為により、実効的な先占を実施。
<メキシコの主張>
・同島は、メグノ又は、メダノス島として呼ばれており、法王アレキサンダー三世の教書でスペイン領に属していた。
・1836年にスペインの継承国として、メキシコが権原を継承。
・フランスの宣言文はベルリン議定書に基づくメキシコへの通知が実行されておらず、無効。同島は1897年まで無主地。※
<判決>
・法としての効力を持つ超記憶的慣習に基づけば先占意思と並んで、具体的で名目的でない占有を実行することが先占の必要条件。
・完全に無人の地であるという事実によって、先占国家が排他的に使用できるときは、その時点から占有の実行が完成。
・メキシコの「メキシコに属するという確信」だけでは、広範囲に認知されていたとしても認められない。
・フランスが明白かつ精確な方法で表示した行為は法にかなっており、フランスが同島を領土と思っていた意図を認定。
・フランスが積極的態度を同島に行使していなかったとしても、完成された取得の失効を意味しない。
・ベルリン議定書の条件(通知義務含む)は、当事国のみを拘束する。議定書当事国ではないメキシコを拘束しない。
※ベルリン議定書の通知義務はアフリカ海岸限定。その後の1919年のサンジェルマン条約においては、アフリカ限定の通知義務も除外
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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