ユスラさんへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/01/21 20:14 投稿番号: [3227 / 18519]
韓国の外交通商部と愚生との見解に差異があっても驚きません。
外交通商部は自らの責任で国益に沿って有利な立場を取ってくれれば良いんです。
その為に解釈権は国にあるわけですから。
さて協定の第二条第1項が肝だと思いますね。
分かり易く云うと、1965年以前の両国間のあらゆる紛争は「完全かつ最終的に」解決したことを確認しているわけです。
ここで云う紛争には、財産的なものに止まらず、権利的なものやその他利益に関するものも包含されているじゃないですか。
見方の依っては酷く乱暴な条項ですが、両国が調印し批准した以上、遵守しなければなりませんね。
主張するだけなら出来ますが、相手国に対して請求することは出来ないわけです。
従って日本は、解釈に疑義のある場合などを除いて、公文を発することは出来ず、獨島を「紛争」化することは出来ないでしょう。
万一紛争化するならば、それは過去の論争とは一切無関係の、新たな紛争になると思いますね。
これは メッセージ 3197 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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