獨島問答Q35-37
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/11/23 21:12 投稿番号: [2675 / 18519]
Q35.1696年1月の徳川幕府将軍の決定が、あるいは鬱陵島だけ朝鮮領に再確認したのか、あるいは獨島を含め鬱陵島と獨島をみな朝鮮領と再確認したのか?
ANS.もちろん鬱陵島と獨島をみな朝鮮領に再確認したのである。当時、朝鮮側も日本側もみな鬱陵島と獨島の価値を今日より低く評価していた。そうして朝鮮側も鬱陵島住民が何回も倭寇に略奪されるや、島を空にして人が住まないようにする「空島政策」を実施した。
日本側も鬱陵島を肥沃でない小島程度に低く評価した。このような状況で鬱陵島の付属島嶼でそれよりもっと小さい岩の島である「獨島」は鬱陵島に含め、名前もあげない場合が大部分であった。
このために徳川幕府将軍が1696年1月、鬱陵島と獨島を朝鮮領に再確認する決定と命令をくだすときも簡単な記録には「竹島(鬱陵島)」とだけ記録され、詳細な記録には「竹島」と「その外一島」とし、「その外一島」は「松島(獨島)」という小さな島であると記録された。
しかるに、簡単な記録において、このときの幕府将軍の決定を「竹島」(鬱陵島)のみをもって説明、記録する場合でもその付属島嶼である「松島(獨島)」が含まれるという事実に留意しなければならないということを日本の明治政府内務省も記録で残している。
1696年1月、日本徳川幕府将軍が再確認した朝鮮領は鬱陵島と獨島をみな含んでいるのである。
Q36.そうなら、1696年1月以前の鬱陵島と獨島にたいする日本側の領有権の是非は徳川幕府将軍の朝鮮領再確認決定でみな消滅し、朝鮮と日本の間の領土論争はみな終結したのか? 徳川幕府が米子の日本人漁民の両家に許可した「竹島渡海免許」と「松島渡海
免許」はみな取り消されたのか?
コメント:「松島(竹島=独島)渡海免許」は存在しません。
Q37.そうであれば、今日、日本政府が「獨島」を「歴史的に日本の固有領土」と主張したのはまったく根拠がないではないか?
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
ANS.もちろん鬱陵島と獨島をみな朝鮮領に再確認したのである。当時、朝鮮側も日本側もみな鬱陵島と獨島の価値を今日より低く評価していた。そうして朝鮮側も鬱陵島住民が何回も倭寇に略奪されるや、島を空にして人が住まないようにする「空島政策」を実施した。
日本側も鬱陵島を肥沃でない小島程度に低く評価した。このような状況で鬱陵島の付属島嶼でそれよりもっと小さい岩の島である「獨島」は鬱陵島に含め、名前もあげない場合が大部分であった。
このために徳川幕府将軍が1696年1月、鬱陵島と獨島を朝鮮領に再確認する決定と命令をくだすときも簡単な記録には「竹島(鬱陵島)」とだけ記録され、詳細な記録には「竹島」と「その外一島」とし、「その外一島」は「松島(獨島)」という小さな島であると記録された。
しかるに、簡単な記録において、このときの幕府将軍の決定を「竹島」(鬱陵島)のみをもって説明、記録する場合でもその付属島嶼である「松島(獨島)」が含まれるという事実に留意しなければならないということを日本の明治政府内務省も記録で残している。
1696年1月、日本徳川幕府将軍が再確認した朝鮮領は鬱陵島と獨島をみな含んでいるのである。
Q36.そうなら、1696年1月以前の鬱陵島と獨島にたいする日本側の領有権の是非は徳川幕府将軍の朝鮮領再確認決定でみな消滅し、朝鮮と日本の間の領土論争はみな終結したのか? 徳川幕府が米子の日本人漁民の両家に許可した「竹島渡海免許」と「松島渡海
免許」はみな取り消されたのか?
コメント:「松島(竹島=独島)渡海免許」は存在しません。
Q37.そうであれば、今日、日本政府が「獨島」を「歴史的に日本の固有領土」と主張したのはまったく根拠がないではないか?
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 2672 (hangetsujoh さん)への返信です.
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