獨島問答 Q26-27
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/11/02 22:48 投稿番号: [2655 / 18519]
Q26.そうであれば、当時 日本の大谷、村川 両家や「渡海免許」に関連した者たちは獨島が鬱陵島の付属島嶼であることを認知していたのか?
ANS.もちろんである。大谷家と村川家が 1661年「松島渡海免許」を申請する直前にその申請を論議する過程で 1660年9月5日付の大谷家の亀山庄左衛門(注1)が村川家の大屋九右衛門に送った手紙に「将来、また来年(1661年・・・原引用者)より竹島之内松島(鬱陵島内の獨島)へ貴様の舟がお渡りの筈に御座候」として、「松島渡海免許」を幕府に申請した根拠が、すでに「竹島(鬱陵島)渡海免許」を1618年に受けたので「鬱陵島内の獨島(竹島之内松島)」に越境して渡る「松島(獨島)渡海免許」は松島(獨島)が「竹島(鬱陵島)の内」にある島なので、申請するのがあまりにも当然であることを明白にした。
また、このころ6月21日付で大谷家の亀山庄左衛門が村川家の大屋九右衛門に送った手紙に「竹島近辺松島(鬱陵島に近い周辺の獨島)に渡海の件」として、獨島を「鬱陵島に近い周辺の獨島」とみなしたために「竹島(鬱陵島)渡海免許」を受けた両家は「松島(獨島)渡海免許」も受けるべきと考えていたことを表している。
また、亀山庄左衛門が1660年9月8日付で筆写して村川家に送った手紙において獨島(松島)にふれ、「竹島近所之小島」(鬱陵島近くの小さな島)に小舟で渡海する件」として獨島を鬱陵島近くの小さな島、つまり鬱陵島の付属島嶼と認知した。
(注1)亀山庄左衛門は大谷家の者ではなく、阿部四郎五郎の家臣である。著者の混同と思われる。また、著者は「松島渡海免許」の存在を信じているが、これは否定されていることは前回書いたとおりである。
(注2)大屋九右衛門とあるが、これは大谷九右衛門とすべきところを当時の亀山庄左衛門が書き間違えたと思われる。大谷九右衛門は大谷家の当主。
Q27.日本側は、朝鮮政府が知らぬ間に日本漁民の2家門に鬱陵島と獨島に国境を越えて漁をしてもいいと許可する免許証を出し、日本漁民が鬱陵島・獨島近海に出漁したが、朝鮮政府と朝鮮漁民はそのまま傍観したのか?
ANS.もちろんである。大谷家と村川家が 1661年「松島渡海免許」を申請する直前にその申請を論議する過程で 1660年9月5日付の大谷家の亀山庄左衛門(注1)が村川家の大屋九右衛門に送った手紙に「将来、また来年(1661年・・・原引用者)より竹島之内松島(鬱陵島内の獨島)へ貴様の舟がお渡りの筈に御座候」として、「松島渡海免許」を幕府に申請した根拠が、すでに「竹島(鬱陵島)渡海免許」を1618年に受けたので「鬱陵島内の獨島(竹島之内松島)」に越境して渡る「松島(獨島)渡海免許」は松島(獨島)が「竹島(鬱陵島)の内」にある島なので、申請するのがあまりにも当然であることを明白にした。
また、このころ6月21日付で大谷家の亀山庄左衛門が村川家の大屋九右衛門に送った手紙に「竹島近辺松島(鬱陵島に近い周辺の獨島)に渡海の件」として、獨島を「鬱陵島に近い周辺の獨島」とみなしたために「竹島(鬱陵島)渡海免許」を受けた両家は「松島(獨島)渡海免許」も受けるべきと考えていたことを表している。
また、亀山庄左衛門が1660年9月8日付で筆写して村川家に送った手紙において獨島(松島)にふれ、「竹島近所之小島」(鬱陵島近くの小さな島)に小舟で渡海する件」として獨島を鬱陵島近くの小さな島、つまり鬱陵島の付属島嶼と認知した。
(注1)亀山庄左衛門は大谷家の者ではなく、阿部四郎五郎の家臣である。著者の混同と思われる。また、著者は「松島渡海免許」の存在を信じているが、これは否定されていることは前回書いたとおりである。
(注2)大屋九右衛門とあるが、これは大谷九右衛門とすべきところを当時の亀山庄左衛門が書き間違えたと思われる。大谷九右衛門は大谷家の当主。
Q27.日本側は、朝鮮政府が知らぬ間に日本漁民の2家門に鬱陵島と獨島に国境を越えて漁をしてもいいと許可する免許証を出し、日本漁民が鬱陵島・獨島近海に出漁したが、朝鮮政府と朝鮮漁民はそのまま傍観したのか?
これは メッセージ 2650 (hangetsujoh さん)への返信です.
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