RE2:それは簡単
投稿者: mie_papa1999 投稿日時: 2003/07/07 23:46 投稿番号: [2251 / 18519]
>1.そもそもサンフランシスコ条約以前に竹島に関する領有権原は韓国に移ってませんのでそのような義務が発生する必要はありません。あくまで日本が放棄するかしないかです
それはおかしい、講和条約発効以前に韓国の本土を含む全ての領土はないとする議論は受け入れられないな。
>2.韓国が日本に竹島を割譲するにはまず竹島の領有権原を所持している必要がありますが、その根拠を提示しない限り、上述の論は成り立ちません
いや、現に成立している大韓民国政府の存在を以て成り立つでしょう。
>講和条約は日本の敗戦が原因で結ばれた条約です。つまり敗戦時に日本の一部であった韓国に関しては日本が契約することでその効力が発生します
>それとも韓国は敗戦時に独立してたのですか?
講和条約発効の前に独立しているからね。
従って、「条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない」が適用されうる。
>因果関係と条約の内容を理解すれば何ら疑問はありません
何故、韓国の独立(1948年)だけを無視するのさ?
これは メッセージ 2247 (llllowollll さん)への返信です.
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