参考までに
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/07/07 23:36 投稿番号: [2250 / 18519]
>参考までに、1966年ウィーン条約法条約でも、この考え方は踏襲されている。
サ条約は権利の放棄(第三国に権利を与えることを意図)なので36条が適切ですな。34条だけをトリミングし、権利と義務を混同させてミスリードさせてますな。
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第36条
第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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ところで、「1948年の韓国独立(国連承認付き)」の国連承認つうのは何を指してるのですか?
これは メッセージ 2246 (mie_papa1999 さん)への返信です.
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