>それは簡単
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/07/07 23:00 投稿番号: [2247 / 18519]
>第三国である韓国が日本に獨島を割譲する義務が講和条約によって発生するとは考えづらい。
1.そもそもサンフランシスコ条約以前に竹島に関する領有権原は韓国に移ってませんのでそのような義務が発生する必要はありません。あくまで日本が放棄するかしないかです
2.韓国が日本に竹島を割譲するにはまず竹島の領有権原を所持している必要がありますが、その根拠を提示しない限り、上述の論は成り立ちません
論点ずらしでは無いですね?
反論をどうぞ
>条約によって発生する「契約の履行」と言う概念は昔からある一般的な考え方であり、この考え方は現在も勿論有効。
>参考までに、1966年ウィーン条約法条約でも、この考え方は踏襲されている。
>「条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない」(ウィーン条約法条約34条)
講和条約は日本の敗戦が原因で結ばれた条約です。つまり敗戦時に日本の一部であった韓国に関しては日本が契約することでその効力が発生します
それとも韓国は敗戦時に独立してたのですか?
因果関係と条約の内容を理解すれば何ら疑問はありません
以下再掲です、結局私の最初の書き込みで充分でしたね
--
講和条約抜粋するからよく読んでね、これもおさらいですね
1.まず、朝鮮含めいったん日本の主権が回復されます(自分のものでないものは放棄できないからね)(1条)
2.そのうえで朝鮮半島や欝陵島などが放棄されます(2条)
3.連合国ではないが、中国と朝鮮に関して、この条約の受益権が認められます(21条) 親切ですね♪
4.連合国以外のいかなる国もこの条約の権利、権原を害したり、減損したりしてはいけないとのことです(25条)
国際社会の一員でもあり国連加盟国でもある韓国がよもや自ら受益権を否定し、半島そのものや斉州島、巨文島及び欝陵島の領有権を放棄し、日本との間に新たな領土問題を引き起こす暴挙を犯すとは思えませんがいかがでしょうか?
日本は連合国に負けて領土を放棄しました。そしてそれを決定する権利は勝者である連合国が有しています。あまりに当たり前すぎることですね
-- 講和条約抜粋
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
<略>
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
<略>
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
1.そもそもサンフランシスコ条約以前に竹島に関する領有権原は韓国に移ってませんのでそのような義務が発生する必要はありません。あくまで日本が放棄するかしないかです
2.韓国が日本に竹島を割譲するにはまず竹島の領有権原を所持している必要がありますが、その根拠を提示しない限り、上述の論は成り立ちません
論点ずらしでは無いですね?
反論をどうぞ
>条約によって発生する「契約の履行」と言う概念は昔からある一般的な考え方であり、この考え方は現在も勿論有効。
>参考までに、1966年ウィーン条約法条約でも、この考え方は踏襲されている。
>「条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない」(ウィーン条約法条約34条)
講和条約は日本の敗戦が原因で結ばれた条約です。つまり敗戦時に日本の一部であった韓国に関しては日本が契約することでその効力が発生します
それとも韓国は敗戦時に独立してたのですか?
因果関係と条約の内容を理解すれば何ら疑問はありません
以下再掲です、結局私の最初の書き込みで充分でしたね
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講和条約抜粋するからよく読んでね、これもおさらいですね
1.まず、朝鮮含めいったん日本の主権が回復されます(自分のものでないものは放棄できないからね)(1条)
2.そのうえで朝鮮半島や欝陵島などが放棄されます(2条)
3.連合国ではないが、中国と朝鮮に関して、この条約の受益権が認められます(21条) 親切ですね♪
4.連合国以外のいかなる国もこの条約の権利、権原を害したり、減損したりしてはいけないとのことです(25条)
国際社会の一員でもあり国連加盟国でもある韓国がよもや自ら受益権を否定し、半島そのものや斉州島、巨文島及び欝陵島の領有権を放棄し、日本との間に新たな領土問題を引き起こす暴挙を犯すとは思えませんがいかがでしょうか?
日本は連合国に負けて領土を放棄しました。そしてそれを決定する権利は勝者である連合国が有しています。あまりに当たり前すぎることですね
-- 講和条約抜粋
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
<略>
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
<略>
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
これは メッセージ 2246 (mie_papa1999 さん)への返信です.
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