誰もリャンコ島を想起していなかった2
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/08/23 17:45 投稿番号: [18399 / 18519]
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島根県の「松島」認識はより明確になった。
島根県は松島を、明治9年に『原由之大畧』で「次ニ一島アリ松島ト呼フ周囲三十町許竹島ト同一線路ニ在リ隠岐ヲ距ル八拾里許樹竹稀ナリ亦魚獸ヲ産ス」と説明し、明治14年に「東西凡四五里南北三里余周廻十五六里、島山ニシテ海岸ヨリ頂ニ至ル凡一里半雑樹森在古木稠茂シ其間幾多ノ渓流且ツハ平坦ノ地アリ・・」と説明しています。
この両者の松島は、明らかに違う島を表しています。
明治9年の『原由之大畧』は、「且、北海百余里を懸隔し線路も不分明・・・追て詳細を上申可致候」と述べた上で添付した書面ですから、明治14年の説明内容と異なっていても、その責は問えないでしょう。むしろ、中央政府が「東西凡四五里南北三里余周廻十五六里」たる島を松島と呼んでいる事が判明したので、中央政府の認識に追従したと解するのが合理的です。「線路も不分明」とした上での説明に依拠して自論を展開するのは合理的ではありません。
尚、島根県認識において、明治14年の「東西凡四五里南北三里余周廻十五六里」が明治9年『磯竹島略図』の竹島を意味しないことは明らかです。同じ島であると認識していれば、改めて開墾願いは出さないでしょう。
又、島根県認識において、「外一島」が「松島」を意味しないことも明らかです。「外一島」は版図外になったのですから、改めて松島開墾願いは出さないでしょう。
そもそも、『原由之大畧』は、伺い本文に記載されている「元和四年より・・・旧幕府之許可ヲ経テ毎歳渡海」した島であり、「北海百余里ヲ懸隔」した島である「竹島外一島」の説明文書です。本文を超えて拡大解釈することはできません。例えば、隣に暴力団の事務所があることが判っていれば、不動産会社は重要事項説明書にその事を記載するでしょう。しかし、売買目的物が隣の暴力団事務所を含まないことは明らかです。「次に一島あり・・・」も同様です。
6 本文と添付資料の違い
境二郎による、明治9年『日本海内竹島外一島地籍編纂方伺』の本文は、竹島のみの地籍編纂を伺っています。同伺いには添付資料が付いています。
境二郎による、明治14年『日本海内松島開墾之儀ニ付伺』の本文は、松島のみの開墾を申請しています。
通常、書面への記名押印者は、本文に対して直接の責任を負い、添付資料に関しては間接的に責任を負います。
ararenotomo1さんは、「提出された松島開墾願書をそのまま伝えただけで、境二郎が鬱陵島を松島と認識していた訳ではありません。」と主張されますが、明治14年の境二郎が「どこにあるか所在不明の島」に対する開墾之儀を提出したと出来る証拠はありません。証拠も無く、境二郎が無責任男の如く断定することはできません。
ararenotomo1さんの論理は、「添付した『原由之大畧』はそのまま伝えただけで、境二郎は『次の一島・・・』を『外一島』と認識していた訳ではありません。」とするならば、検討の余地があるかと思います。「原由之大畧」は、「古書旧状等持伝候」の情報を添付したに過ぎず、「外一島」を定義した部分は存在しないという釈明が成立するか否かは、検討の余地があります。
島根県は松島を、明治9年に『原由之大畧』で「次ニ一島アリ松島ト呼フ周囲三十町許竹島ト同一線路ニ在リ隠岐ヲ距ル八拾里許樹竹稀ナリ亦魚獸ヲ産ス」と説明し、明治14年に「東西凡四五里南北三里余周廻十五六里、島山ニシテ海岸ヨリ頂ニ至ル凡一里半雑樹森在古木稠茂シ其間幾多ノ渓流且ツハ平坦ノ地アリ・・」と説明しています。
この両者の松島は、明らかに違う島を表しています。
明治9年の『原由之大畧』は、「且、北海百余里を懸隔し線路も不分明・・・追て詳細を上申可致候」と述べた上で添付した書面ですから、明治14年の説明内容と異なっていても、その責は問えないでしょう。むしろ、中央政府が「東西凡四五里南北三里余周廻十五六里」たる島を松島と呼んでいる事が判明したので、中央政府の認識に追従したと解するのが合理的です。「線路も不分明」とした上での説明に依拠して自論を展開するのは合理的ではありません。
尚、島根県認識において、明治14年の「東西凡四五里南北三里余周廻十五六里」が明治9年『磯竹島略図』の竹島を意味しないことは明らかです。同じ島であると認識していれば、改めて開墾願いは出さないでしょう。
又、島根県認識において、「外一島」が「松島」を意味しないことも明らかです。「外一島」は版図外になったのですから、改めて松島開墾願いは出さないでしょう。
そもそも、『原由之大畧』は、伺い本文に記載されている「元和四年より・・・旧幕府之許可ヲ経テ毎歳渡海」した島であり、「北海百余里ヲ懸隔」した島である「竹島外一島」の説明文書です。本文を超えて拡大解釈することはできません。例えば、隣に暴力団の事務所があることが判っていれば、不動産会社は重要事項説明書にその事を記載するでしょう。しかし、売買目的物が隣の暴力団事務所を含まないことは明らかです。「次に一島あり・・・」も同様です。
6 本文と添付資料の違い
境二郎による、明治9年『日本海内竹島外一島地籍編纂方伺』の本文は、竹島のみの地籍編纂を伺っています。同伺いには添付資料が付いています。
境二郎による、明治14年『日本海内松島開墾之儀ニ付伺』の本文は、松島のみの開墾を申請しています。
通常、書面への記名押印者は、本文に対して直接の責任を負い、添付資料に関しては間接的に責任を負います。
ararenotomo1さんは、「提出された松島開墾願書をそのまま伝えただけで、境二郎が鬱陵島を松島と認識していた訳ではありません。」と主張されますが、明治14年の境二郎が「どこにあるか所在不明の島」に対する開墾之儀を提出したと出来る証拠はありません。証拠も無く、境二郎が無責任男の如く断定することはできません。
ararenotomo1さんの論理は、「添付した『原由之大畧』はそのまま伝えただけで、境二郎は『次の一島・・・』を『外一島』と認識していた訳ではありません。」とするならば、検討の余地があるかと思います。「原由之大畧」は、「古書旧状等持伝候」の情報を添付したに過ぎず、「外一島」を定義した部分は存在しないという釈明が成立するか否かは、検討の余地があります。
これは メッセージ 18398 (take_8591 さん)への返信です.
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