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「抗議出来なかった」のか?3

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/02/26 05:54 投稿番号: [17375 / 18519]
>抗議出来なかったという主張は韓国が証明しなければならないことになります。
では、「抗議出来なかったという主張」を証明するには、韓国はどの程度の証拠をそろえなければならないのでしょうか。(以下、次回)

前回の続きです。
「抗議出来なかったこと。」は韓国が証明しなければならないことはご理解頂けたと思います。
では、この場合に「証明する。」とはどういう証拠を出さなければならないのでしょうか。(たとえば貸金返還訴訟においては、原告は金銭消費貸借契約書とか借用書を出さなければなりません。出せなければ、被告にそんな「事実は
知らない。」と言われて終わりです。。)
かなり古い論文(昭和38年)ですが、皆川洸元一橋大学教授が『竹島紛争と国際判例』で「抗議については、実際に抗議しようとして、それを日本の責めに帰せられるごとく阻止された事実が記録されているかどうかが問題である。回顧的に、現在の韓国政府であったならば抗議したであろうとか、仮説的に、かくかくの事情がなかったならば抗議しえたであろうとか云うのでは問題にならない。」と述べています。
また、川崎孝子(東京国際大)は『日本と国際法の100年第2巻   陸・空・宇宙』(平成12年)の中で、「韓国は、朝鮮政府は当時日鮮協定により、日本政府の完全なコントロール下にあったから、抗議する術がなかったと主張している。知っていたが抗議できなかったというのは、日本が抗議を阻んだ事実が証明されない限り理由にならない。したがって、1905年の日本による正式な領土編入措置と爾後の国家機能の発現は、実効的先占という同島の主権に関する決定的な意味をもつものであり、この事実に基づく「確定的権原」は、仮に韓国が竹島に対する何らかの権原を有していたとしても、そのような「仮説的タイトル」に優先する。」と述べています。
結論的に言いますと、「韓国が抗議しようとしたところ、それを日本が妨害したという具体的な記録を出せ。」ということで、出せなければ抗議できなかったことにならないということです。
これらの専門家の意見を念頭に置くと、杉野洋明氏が発見された皇城新聞1906年7月13日の意味の大きさが判ると思います。統監府が朝鮮政府に対して鬱陵島の所属島嶼を照会して、「該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという。」という回答をしていますが、「抗議できなかった。」というのであれば、このときの朝鮮政府の内部文書を公開すべきなのです。統監府の側から照会してるくらいですから、鬱陵島に独島が所属していると回答したところで問題になるとはとても考えられません。(以下、次回)
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