竹島

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「抗議出来なかった」のか?

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/02/22 07:36 投稿番号: [17366 / 18519]
タイトルも含めて書き直しです。

「韓国は外交権を奪われていたため日本の竹島編入に抗議出来なかった。」という主張がありますが、この主張が法的に成立するかどうか検討してみます。

第二次日韓協約での規定は次のようになっています。

第二條 日本國政府ハ韓國ト他國トノ間ニ現存スル條約ノ實行ヲ全フスルノ任ニ當リ韓國政府ハ今後日本國政府ノ仲介ニ由ラスシテ國際的性質ヲ有スル何等ノ條約若ハ約束ヲナササルコトヲ約ス

韓国が日本と締結する条約まで日本国政府の仲介を必要とするという意味でないのは一読して明らかです(これでは民法108条でいう自己契約になってしまう。)。また、第二次日韓協約の規定により置かれた統監の目的そのものが「統監ハ專ラ外交ニ關スル事項ヲ管理スル」こととなっています。「外交権が奪われた」というのは、あくまでも「第三国との外交権」という意味です。
外部の廃止は1906年1月17日ですが、外部事務は議政府に移り、議政府内に外事局が新設されています。
だから、第二次日韓協約後に締結された条約である「森林経営に関する約款」(1906.10.19調印)では議政府参政大臣朴斎純が筆頭署名者になっているわけです。(そのほかにいくつかの条約を締結していることは言うまでもない。)
竹島問題は日韓間での問題ですから、「韓国は日本によって外交権を奪われ、外交を扱う外部が廃止されていて抗議は不可能でした。」という主張が破綻していることは明らかだと思いますがいかがでしょうか。
第二次日韓協約後も日本と韓国がいくつもの条約を締結していることは明らかだし、実務上も様々な交渉を行っていることは明らかですから、「抗議が不可能だった。」という主張が具体的に何を意味しているのかサパーリ分かりません。可能性があるとすれば、「抗議しようとしたが、日本の圧力で潰された。」くらいの話でしょうか。では、「抗議しようとしたが、日本の圧力で潰された。」という主張が法的に成立するかどうか次に検討します。
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