西村捨三の照会2
投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2008/07/26 12:03 投稿番号: [16978 / 18519]
http://www.han.org/a/half-moon/hm094.html
どうやらこの件は半月城さんお得意のネタであるようです。
しかしながらウェブ竹島問題研究所にある杉原氏の文章にはこのようにあります。
(引用開始)
最近研究者のお1人から明治14年島根県令境二郎(明治9年参事として内務省に伺い書を出した人物です)ので内務卿、農商務卿に「日本海内松島開墾の儀ニ付伺」なる書状が提出されていた事実を教わりました。内容は島根県那賀郡(なかぐん)浅井村の士族大屋兼助という人から松島開墾願いが出ていることについての対応の伺いです。ここでいう松島とは文面から鬱陵島であることは明白です。これに対して内務省と外務省との間で文書の往復がなされていますが、そこでは「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」のような文言が担当者によって使われています。当然「鬱陵島すなわち竹島とも松島とも呼ばれている島」を意味します。
(引用終わり)
杉原通信 「郷土の歴史から学ぶ竹島問題」 第八回
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/sugi/take_04g08.html
この「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」と書かれた内務省と外務省との間の往復文書が「西村捨三の照会」であることは下記の塚本孝氏の文章に外務省記録8324とあることから明らかです。
「竹島領有権紛争の焦点国際法の見地から」 塚本孝 (PDF 1.17MB)
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-1/index.html
内務省の照会に対し外務省が「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」と回答したということは外務省が太政官指令に記載されていた外一島の松島を竹島と同様鬱陵島のことであると理解していたと判断できます。
決して堀氏や半月城さんの主張のように内務省と同様外務省も松島を竹島=独島と認識していた、とは判断できません。
さらに私は以下の三つの条件がそろえば少なくとも「西村捨三の照会」の書かれた1881年11月29日当時は内務省も太政官指令の松島を竹島と同様鬱陵島のことであると理解していたと判断できるのではないかと考えます。
条件その一
「西村捨三の照会」に実際に「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」と書いてあり外務省が外一島の松島が鬱陵島であると判断したと解釈できること。(私は原文を確認していません。)
条件その二
外務省の松島は竹島と同様鬱陵島のことであるいう見解に対し内務省がいやそれは違う、松島は竹島=独島のことであると異議を申したてた文書が存在しないこと。
条件その三
堀氏が自らの論文で用いた「内務省の見解に外務省が異議を唱えなかったことを根拠に内務省と外務省の考えが同じであるとみなす」という論法が正しい論証方法であること。
(そうであるなら外務省の見解に内務省が意義を唱えなければ外務省と内務省の見解は一致しているはず。)
どうやらこの件は半月城さんお得意のネタであるようです。
しかしながらウェブ竹島問題研究所にある杉原氏の文章にはこのようにあります。
(引用開始)
最近研究者のお1人から明治14年島根県令境二郎(明治9年参事として内務省に伺い書を出した人物です)ので内務卿、農商務卿に「日本海内松島開墾の儀ニ付伺」なる書状が提出されていた事実を教わりました。内容は島根県那賀郡(なかぐん)浅井村の士族大屋兼助という人から松島開墾願いが出ていることについての対応の伺いです。ここでいう松島とは文面から鬱陵島であることは明白です。これに対して内務省と外務省との間で文書の往復がなされていますが、そこでは「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」のような文言が担当者によって使われています。当然「鬱陵島すなわち竹島とも松島とも呼ばれている島」を意味します。
(引用終わり)
杉原通信 「郷土の歴史から学ぶ竹島問題」 第八回
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/sugi/take_04g08.html
この「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」と書かれた内務省と外務省との間の往復文書が「西村捨三の照会」であることは下記の塚本孝氏の文章に外務省記録8324とあることから明らかです。
「竹島領有権紛争の焦点国際法の見地から」 塚本孝 (PDF 1.17MB)
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-1/index.html
内務省の照会に対し外務省が「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」と回答したということは外務省が太政官指令に記載されていた外一島の松島を竹島と同様鬱陵島のことであると理解していたと判断できます。
決して堀氏や半月城さんの主張のように内務省と同様外務省も松島を竹島=独島と認識していた、とは判断できません。
さらに私は以下の三つの条件がそろえば少なくとも「西村捨三の照会」の書かれた1881年11月29日当時は内務省も太政官指令の松島を竹島と同様鬱陵島のことであると理解していたと判断できるのではないかと考えます。
条件その一
「西村捨三の照会」に実際に「朝鮮国蔚陵島即竹島松島之儀ニ付」と書いてあり外務省が外一島の松島が鬱陵島であると判断したと解釈できること。(私は原文を確認していません。)
条件その二
外務省の松島は竹島と同様鬱陵島のことであるいう見解に対し内務省がいやそれは違う、松島は竹島=独島のことであると異議を申したてた文書が存在しないこと。
条件その三
堀氏が自らの論文で用いた「内務省の見解に外務省が異議を唱えなかったことを根拠に内務省と外務省の考えが同じであるとみなす」という論法が正しい論証方法であること。
(そうであるなら外務省の見解に内務省が意義を唱えなければ外務省と内務省の見解は一致しているはず。)
これは メッセージ 16976 (yabutarou01 さん)への返信です.
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