Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/26 11:02 投稿番号: [16657 / 18519]
chaamieyさん
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ここで言う不利益を被るおそれとは「交渉上」の不利益であるわけですが、竹島領有権の問題そのものに対して不利であるというよりは、今、開示請求に応じて資料を公開することはその後の交渉において不利益となるおそれがある、という意味です。つまり、交渉の前に手のうちをすべて人に見せる必要はない、という考え方が認められているわけです。交渉ごとですから資料は交渉の場においてなるべく有効に使用する、という当たり前のことですね。だから、竹島領有権の問題そのものに対して有利に働く資料でも、この第三号によって不開示と判断されることはあり得るのです。
その交渉とは、韓国との交渉は40年以上前に完了していますので、具体的に日朝国交交渉と解釈するのが妥当ではありませんか。
日本政府が手の内を見せたくない相手は、独島の領有権を主張する可能性のある北朝鮮でしょう。
どうして40年以上前の交渉で決着済みの韓国に対して、手の内をさらけ出すことが不利になるのか、理解できません。
これは メッセージ 16649 (chaamiey さん)への返信です.
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