Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/05/25 18:15 投稿番号: [16649 / 18519]
>このシリーズを終るにあたって、外務省にお願いがあります。外務省は竹島=独島問題の真実を明らかにするため、一日も早く4、50年前の「竹島問題に関する文献資料」などをすべて公開してください。すべての真実を明らかにすることが問題を解決する近道です。情報隠しは決して真の問題解決につながりません。もし、真実を明らかにしたために日本の領有権が危うくなるようだったら、もともと日本の領有権主張が無理だったのです。外務省が潔く行動されんことを願って、この文を結びます。
これはちょっと見当違いのお願いのようです。外務省が竹島問題に関する文献資料を不開示としているのは、それが竹島問題に関して不利な資料であるからだとお考えのようですが、そうと決め付けることはできません。
○行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第5条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
ここで言う不利益を被るおそれとは「交渉上」の不利益であるわけですが、竹島領有権の問題そのものに対して不利であるというよりは、今、開示請求に応じて資料を公開することはその後の交渉において不利益となるおそれがある、という意味です。つまり、交渉の前に手のうちをすべて人に見せる必要はない、という考え方が認められているわけです。交渉ごとですから資料は交渉の場においてなるべく有効に使用する、という当たり前のことですね。だから、竹島領有権の問題そのものに対して有利に働く資料でも、この第三号によって不開示と判断されることはあり得るのです。
ま、日本政府が竹島問題に関する文献資料として有利なものを持っているのか不利なものを持っているのかは知りませんが、今後、外交交渉なり調停なり国際司法裁判が進行するときにそれは明らかになるでしょうし、そういう手順を踏んで公開されていくのが当然だと思います。
ですから、日本政府にだけ手のうちをあらかじめすべて見せろとおっしゃるのは無理な注文になるわけですが、韓国政府に対する開示請求はどういう状況なんでしょうかね。1900年の勅令第41号の制定に関する一件資料に対して開示請求が行われ、それが開示されれば、勅令第41号にいう「石島」はやはり現在の竹島(独島)のことであったということが明らかになって、「問題を解決する近道」になると思いますが。
これはちょっと見当違いのお願いのようです。外務省が竹島問題に関する文献資料を不開示としているのは、それが竹島問題に関して不利な資料であるからだとお考えのようですが、そうと決め付けることはできません。
○行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第5条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
ここで言う不利益を被るおそれとは「交渉上」の不利益であるわけですが、竹島領有権の問題そのものに対して不利であるというよりは、今、開示請求に応じて資料を公開することはその後の交渉において不利益となるおそれがある、という意味です。つまり、交渉の前に手のうちをすべて人に見せる必要はない、という考え方が認められているわけです。交渉ごとですから資料は交渉の場においてなるべく有効に使用する、という当たり前のことですね。だから、竹島領有権の問題そのものに対して有利に働く資料でも、この第三号によって不開示と判断されることはあり得るのです。
ま、日本政府が竹島問題に関する文献資料として有利なものを持っているのか不利なものを持っているのかは知りませんが、今後、外交交渉なり調停なり国際司法裁判が進行するときにそれは明らかになるでしょうし、そういう手順を踏んで公開されていくのが当然だと思います。
ですから、日本政府にだけ手のうちをあらかじめすべて見せろとおっしゃるのは無理な注文になるわけですが、韓国政府に対する開示請求はどういう状況なんでしょうかね。1900年の勅令第41号の制定に関する一件資料に対して開示請求が行われ、それが開示されれば、勅令第41号にいう「石島」はやはり現在の竹島(独島)のことであったということが明らかになって、「問題を解決する近道」になると思いますが。
これは メッセージ 16644 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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