竹島

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外務省パンフ批判10、国際司法裁判2

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/25 10:19 投稿番号: [16642 / 18519]
   この後、日本はどう対応したのか明らかになっていません。先日、日本でもやっと日韓会談文書が5万ページ公開されましたが、重要な資料は非公開とされました。市民団体「日韓会談文書・全面公開を求める会」によると、<竹島(独島)問題に触れた部分も一部に見られるが、「竹島問題に関する文献資料」は交渉上不利になるとして、一切不開示にされた>とのことでした(注2)。
   それも無理ありません。もし、島根県が認めたように、あるいは下條正男氏も一時認めたように、明治政府の太政官が竹島外一島、すなわち欝陵島と竹島=独島を日本の版図外とした史実、これが広く知られたらどうなるでしょうか(注3)。
   そうなると、外務省がこれまで言い続けてきた「竹島固有領土」論が崩れるので、そのような資料は公開できるはずがありません。あるいは、もし外務省がその資料を知らなかったとしても、これまた非難を受けることになります。いずれにしても、外務省は情報隠しを続けざるを得ないことでしょう。

   話はふたたびICJにもどり、国際司法裁判の本質を見ておきたいと思います。国際司法裁判は国内裁判とは本質的に違います。国内の場合は判断の基準になる憲法や法律などが明文化されているのですが、国際司法裁判の場合はそのような判断基準の明文規定が存在しません。
   存在するのは単に(1)国家間の条約類、(2)これまでの国際慣習、(3)法の一般原則などであり、これらが総称して国際法と呼ばれます。したがって、(1)の条約類以外はほとんど成文化されていません。
   特に(2)の国際慣習は、長年にわたり覇権を争ってきた列強諸国間の利害調整の積み重ねであり、今日の価値基準とは必ずしも一致しないのが特徴です。そのいい例が戦争で、第二次世界大戦以前は侵略戦争すらおおむね合法とされました。
   たとえば、イギリスがアヘン戦争で香港を獲得したことなども、それがいかに道議に反しようとも戦前の国際法(万国公法)では合法とされます。そのような狼どもの万国公法が独島問題のような帝国主義時代の案件を裁くことに私は賛成できません。

   個人的な見解はともかくとして、韓国政府は「韓国は独島に対して始めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない」と日本政府へ主張しました(注4)。この見解は日本の尖閣諸島=釣魚島に対する見解と同じような論法です。

   さらにICJに関する日本の主張を見ることにします。不思議なことに、日本でICJによる竹島=独島問題の解決を安易に主張する政治家は多くいますが、北方領土問題ではICJによる解決を主張した人をほとんどみかけません。
   これは外務省も同様です。むしろロシア側がICJにコメントしているようで、「エリツィン訪日を前にした1992年にはロシアの高官がICJへ付託に言及したこともあった」とされます(注5)。
(つづく)
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