朱印状の発行目的
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/11/25 07:17 投稿番号: [12322 / 18519]
半月城さん
> 江戸時代、幕府の朱印状が発行される場合を
> 『世界大百科事典』は下記のように記しました(注3)。
>
>1.朱印船
>2.外交文書
>3.10万石未満の所領安概・社寺領寄進
>
>
徳川幕府初代の家康の時代はいざ知らず、幕藩体制が
> 固まったころから、これは徳川 第2代あるいは第3代
> あたりからでしょうか、将軍家は上記以外の軽微な
> 公文書には黒印状を発行したようです。
VIVA_VIVA_21 さんが#9203 で挙げている朱印状発行目的のうち、少なくとも以下のものは元禄時代にも行なわれていますね。
> (2) 法令などの政務の意思伝達(法令の公布:生類哀れみの令etc)
したがって、「世界大百科事典」は全ての場合を漏れなく挙げている訳ではないようです。
VIVA_VIVA_21さんのリストのうち、以下の場合が焼火山縁起の「朱印を賜り」に相当する可能性があります。
> (4) 国内規制地への渡航許可、通行許可(関所の通過許可、ご禁制地への立入許可etc)
> (7) 通商、開発権の付与(松前藩の蝦夷開発権、茶四郎治郎など商人の貿易権etc)
半月城さんは、これらを目的とした朱印状は江戸時代には発行されていないと主張しているように見えますが、もっと説得力のある根拠を出していただかないと私は肯定も否定もできません。
逆に江戸時代になってから、これらの目的で朱印状が発行されたことの確実な証拠をご存知の方がいれば教えていただきたいと思います(自分でも調べてみようと思います)。
これは メッセージ 12297 (hangetsujoh さん)への返信です.
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