>互いに交渉を継続しています。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/10 12:52 投稿番号: [11856 / 18519]
>このような状態を”政治的決着に向け合意を形成するべく努力中”
>と表現しますが、これは間違いですか?
はい、間違いです。
日本は、国後・択捉の帰属が日本にあるとロシアに認めさせる努力をしているにすぎません。
平和条約を締結して、歯舞・色丹を返還する。という提案を受け入れる気はないのではないでしょうか?
つまり、
南千島である、国後・択捉を含む千島列島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄したにもかかわらず、
ロシアの提案を受け入れず、厳密には、一度、合意に達しているにもかかわらず、
国後・択捉を固有の領土と称して、領有権を主張していますね?
一九五六年十月十九日付けの日ソ共同宣言は、
両国間の戦争状態を終結させ、外交・領事関係を回復させた。
日ソ共同宣言においては、
日ソ両国が正常な外交関係の回復後、平和条約締結交渉を継続すること、
また、ソ連邦が平和条約締結後、歯舞群島及び色丹島を日本に引き渡すことに同意すること
が規定されている。
同年十二月五日、日本の国会は日ソ共同宣言を承認した。
同年十二月八日、ソ連邦最高会議幹部会は日ソ共同宣言を批准した。
批准書の交換は、同年十二月十二日、東京において行われた。
___________________________________
>国際法を主張するのなら、紛争地域であることを認め、
>解決のための司法判断を仰ぐべきと主張しています。
既に述べましたが、現状を変更しようとする側に立証義務があります。
韓国が実効支配しているという事実は誰の目にも明らかです。
この実効支配を合法的に排除しようとしているのが日本の立場ですから、
日本の主張が合法であるかを立証する責任は日本にあります。
日本は、領土取得の構成要件を示す事で立証を試み、
韓国は、『阻却事由』の成立を証明するだけです。
そして、交渉、または、裁判がしたいのであれば、
最低限、韓国に、日本の主張にも、もっともな所はある。
くらいの納得をさせなければ、『戯言』としか認識しないでしょう。
まあ、韓国が理解できないのか、日本の主張が論外なのかは知らんがね♪
>と表現しますが、これは間違いですか?
はい、間違いです。
日本は、国後・択捉の帰属が日本にあるとロシアに認めさせる努力をしているにすぎません。
平和条約を締結して、歯舞・色丹を返還する。という提案を受け入れる気はないのではないでしょうか?
つまり、
南千島である、国後・択捉を含む千島列島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄したにもかかわらず、
ロシアの提案を受け入れず、厳密には、一度、合意に達しているにもかかわらず、
国後・択捉を固有の領土と称して、領有権を主張していますね?
一九五六年十月十九日付けの日ソ共同宣言は、
両国間の戦争状態を終結させ、外交・領事関係を回復させた。
日ソ共同宣言においては、
日ソ両国が正常な外交関係の回復後、平和条約締結交渉を継続すること、
また、ソ連邦が平和条約締結後、歯舞群島及び色丹島を日本に引き渡すことに同意すること
が規定されている。
同年十二月五日、日本の国会は日ソ共同宣言を承認した。
同年十二月八日、ソ連邦最高会議幹部会は日ソ共同宣言を批准した。
批准書の交換は、同年十二月十二日、東京において行われた。
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>国際法を主張するのなら、紛争地域であることを認め、
>解決のための司法判断を仰ぐべきと主張しています。
既に述べましたが、現状を変更しようとする側に立証義務があります。
韓国が実効支配しているという事実は誰の目にも明らかです。
この実効支配を合法的に排除しようとしているのが日本の立場ですから、
日本の主張が合法であるかを立証する責任は日本にあります。
日本は、領土取得の構成要件を示す事で立証を試み、
韓国は、『阻却事由』の成立を証明するだけです。
そして、交渉、または、裁判がしたいのであれば、
最低限、韓国に、日本の主張にも、もっともな所はある。
くらいの納得をさせなければ、『戯言』としか認識しないでしょう。
まあ、韓国が理解できないのか、日本の主張が論外なのかは知らんがね♪
これは メッセージ 11848 (eddy19581958 さん)への返信です.
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