>よって両国は
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/10 12:31 投稿番号: [11855 / 18519]
>お互いに竹島(独島)において主権を行使する可能性がある。
↑ここが間違い。
現実にその領域に対し主権を行使している事を実効支配と言うのであり、
あなたの論理では、
日本が異議を申し立てれば、ワシントンですら主権を行使できる可能性がある。
も成立する。
限りなく0に近い可能性だが、未来永劫絶対に無いかと言えば断言できない。
よって、可能性はある。
という論理でしかない。
>『その継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるもの』
anubias1705 さんの示したリンク先にありますが、
_____________________
ピースボートの公開質問状に対する外務省ロシア課の回答
http://www.peaceboat.org/info/news/2002/021101.html
4. 四島交流について
【貴団体の御質問】
(1)
政府の「ビザ無し交流」は、出入域手続や税関申告を行っており、
事実上ロシアの管轄下に入っているのではないか。
(2)
ロシアの管轄下に入っていないとすれば、
四島においてロシアの国内法を犯しても罪に問われず、
ロシアの警察また国境警備隊から拘束を受けることはないのか。
【答】
(1)
政府が実施している四島交流(いわゆる「ビザ無し交流」)においては、
その枠組みを作る際の日露政府間の文書において、
この交流に関連するいかなる問題においても、
日露のいずれか一方の側の法的立場を害するものとみなしてはならないという規定
(いわゆる「ディスクレーマー条項」)が設けられています。
御指摘のような諸手続もすべて、この枠組みの中で行われています。
したがって、四島交流の枠組みによる北方四島への訪問は、
北方領土問題についての我が国の法的立場を害することにならないことが明示的に担保されています。
(2)
また、四島交流の枠組みの下では、訪問は団体で行うとともに、
政府職員が原則として同行していますので、
仮に団員が現地の「警察」等に拘束されそうになるような事態が発生した場合には、
当該職員が現場で直ちに然るべく対処し、拘束などの事態を回避することが想定されます。
他方、貴団体による今回の渡航のように、政府間の文書によるこのような手当てがなく、
政府職員の同行もないまま四島を訪問した場合には、
「警察」等から拘束を受けるといった不測の事態の発生が懸念されます。
_____________________
つまり、
1.日韓間で『ディスクレーマー条項』が合意されていなければならない。
2.政府職員の原則同行。
最低でも、この二つが必要ですね♪
満たしていなければ、『不測の事態の発生が懸念されます。』と外務省が認めている。
>紛争地域であることを認め
紛争地域であるかは、
実効支配していない側が、自らの主張に『ある程度の正当性』がある事を、
実効支配している国に、理解させなければなりません。
正当な根拠が全く無いと相手が認識していれば、紛争地域と認めないのは当然です。
東京は、韓国領土♪
などと主張され、国際法上無効な根拠を挙げられても、紛争地域と認めますか?
↑ここが間違い。
現実にその領域に対し主権を行使している事を実効支配と言うのであり、
あなたの論理では、
日本が異議を申し立てれば、ワシントンですら主権を行使できる可能性がある。
も成立する。
限りなく0に近い可能性だが、未来永劫絶対に無いかと言えば断言できない。
よって、可能性はある。
という論理でしかない。
>『その継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるもの』
anubias1705 さんの示したリンク先にありますが、
_____________________
ピースボートの公開質問状に対する外務省ロシア課の回答
http://www.peaceboat.org/info/news/2002/021101.html
4. 四島交流について
【貴団体の御質問】
(1)
政府の「ビザ無し交流」は、出入域手続や税関申告を行っており、
事実上ロシアの管轄下に入っているのではないか。
(2)
ロシアの管轄下に入っていないとすれば、
四島においてロシアの国内法を犯しても罪に問われず、
ロシアの警察また国境警備隊から拘束を受けることはないのか。
【答】
(1)
政府が実施している四島交流(いわゆる「ビザ無し交流」)においては、
その枠組みを作る際の日露政府間の文書において、
この交流に関連するいかなる問題においても、
日露のいずれか一方の側の法的立場を害するものとみなしてはならないという規定
(いわゆる「ディスクレーマー条項」)が設けられています。
御指摘のような諸手続もすべて、この枠組みの中で行われています。
したがって、四島交流の枠組みによる北方四島への訪問は、
北方領土問題についての我が国の法的立場を害することにならないことが明示的に担保されています。
(2)
また、四島交流の枠組みの下では、訪問は団体で行うとともに、
政府職員が原則として同行していますので、
仮に団員が現地の「警察」等に拘束されそうになるような事態が発生した場合には、
当該職員が現場で直ちに然るべく対処し、拘束などの事態を回避することが想定されます。
他方、貴団体による今回の渡航のように、政府間の文書によるこのような手当てがなく、
政府職員の同行もないまま四島を訪問した場合には、
「警察」等から拘束を受けるといった不測の事態の発生が懸念されます。
_____________________
つまり、
1.日韓間で『ディスクレーマー条項』が合意されていなければならない。
2.政府職員の原則同行。
最低でも、この二つが必要ですね♪
満たしていなければ、『不測の事態の発生が懸念されます。』と外務省が認めている。
>紛争地域であることを認め
紛争地域であるかは、
実効支配していない側が、自らの主張に『ある程度の正当性』がある事を、
実効支配している国に、理解させなければなりません。
正当な根拠が全く無いと相手が認識していれば、紛争地域と認めないのは当然です。
東京は、韓国領土♪
などと主張され、国際法上無効な根拠を挙げられても、紛争地域と認めますか?
これは メッセージ 11847 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/11855.html