竹島

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サンフランシスコ条約の解釈3

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/17 22:09 投稿番号: [10318 / 18519]
   芹田氏はこのように資料を恣意的に取捨選択しているようですが、同氏は『日本の領土』でこう記しました。
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   敗戦後の日本の領土を確定したのは1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約である。竹島の帰属を決めたのも対日平和条約である。
   同条約第二条(a)は「日本国は、朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定め、日本が放棄した地域から竹島は除外されている。
   GHQ指令677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない(・・・)。もし、鬱陵島から約90キロメートルも離れた孤島である竹島を朝鮮領として認める意図があったのであるとすれば、朝鮮半島からやや離れている巨文島が条約中に明記されたように、そのことを条約中に明記しておかなければならなかったであろう(注4,P158)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   この文において、芹田氏が竹島=独島を日本領と考えるのが妥当としているのは明らかなのですが、きっぱりとサンフランシスコ平和条約で「竹島が日本領に確定した」と断言していないのが注目されます。
   これは『中央公論』での記述も似たり寄ったりです。同氏は国際法上「竹島が日本領に確定した」と確信できないためか、竹島=独島問題解決の道として次のような提案を行ないました。
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  (日韓の)友好関係が深まっている今こそナショナリズムに足をとられることなく、冷静に歴史的 国際法的なカードを双方で提示しあい、議論を詰め、未来志向の共同利用自然保護区とし、現状を認めながら日本・韓国共同の管理下に置くことを考えてもよい(注6)。
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   もし、芹田氏が平和条約で竹島=独島は日本領と確定したと強く確信しているのなら、共同管理案などを出さないだろうと推察されます。
   それはともかく、芹田氏が竹島=独島問題の解決策として国際司法裁判所に言及していないことは注目されます。それ以前に日韓条約の「日韓両国の紛争の平和的処理に関する交換公文」を同氏は重視しているようです。ただし、この交換公文は現実に機能していないと考えているようですが。

   なお、芹田氏が竹島=独島を日本領と推論する根拠の核心は「GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない」という部分にあるようです。
   これは確かにそのとおりです。うえに書いたように、条約の起草者が領有権判断を避けて、意図的にあいまいにしたと思われるからです。
(つづく)
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