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>韓国併合

投稿者: honto_gou_tell_me 投稿日時: 2004/01/27 07:43 投稿番号: [693 / 7270]
>つまり,北海道民は内地人並みの選挙権を持っていなかったわけです.
>沖縄も同様.新たに併合された土地は,そこが開発の対象となっている
>間は,内地人並みの選挙権は与えられないというのが一般的みたいなん
>ですね.

在鮮の日本人にも選挙権がなかったのと同じですね。逆に在日の朝鮮人には選挙権がありました。
たとえば、北海道に住んでいる人が、本州に引っ越してくれば当然選挙権が与えられ、その逆は
選挙権がなくなるわけですよね。

あたり前の話ですが、選挙が実施されていて選挙権の行使が出来るわけで、
選挙のないところでは選挙権は持っていたとしても行使のしようがなかったと見る方が実態に合うような気がするのですが、どうでしょうか。

>これを不満とする道民は小樽・札幌・函館の都市部を中心に粘り強く運動を
>続け、ようやく衆議院議員については1899(明治32)年に小樽・札幌・函館の3
>選挙区が設定され、

というのは選挙権の要求というより、選挙制度の実施を要求して選挙区が制定され、その結果として被選挙権・選挙権の
行使が可能になったとみるべきだと思いますが。

実際問題、幕藩体制下で藩の行政が執り行われていたところと、そうでなかったところの差異は内地
でも相当あったと思います。同じ制度を均一に取り入れて施行するには無理があったと推測出来ます。

>ということは,「韓国併合は朝鮮の植民地化だ.併合ではない.その
>証拠に,半島人には内地人並みの権利が与えられていなかった」という
>論法は成り立たないということになります.

やや話が細かくなると、朝鮮では朝鮮人の裁判官は日本人の関わった事件を取り扱えなかったという例もあります。
これは制度としてより、運用としてそうであったのかなと思っているのですが、まだ詳細には調べてません。

私見ですが・・・

あくまでも建前は平等とすれば、法律や勅令で明文化した差別は明な差別の証拠として残りますから、
皆無では無いのかもしれませんが為政者側では極力避けたのではないでしょうか。

しかし朝鮮人より日本人の方を優位に扱いたいという欲求は日本人にはあったでしょうから、
制度を運用する際に裁量の中で差別的な扱いするということはあったと思います。

差別と一口に言っても明文化された差別と運用上の差別は似て非なるものとして、分けて考えるべきだと思います。
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