Re: 戸籍簿の代わりに家族関係登録簿
投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2007/04/30 19:20 投稿番号: [5671 / 7270]
韓国の法律も北朝鮮の法律も日本語に翻訳して公開されているとは驚きました。こんな貴重なサイトを御紹介いただきありがとうございます。現在の戸籍に本貫が記載されていないことは意外でした。とはいえ婚姻申告書(婚姻届)に同姓同本でないことを記載するなど公的記録から本貫が完全に消えたわけでもないようです。将来は公的記録から族譜に関する情報が完全に消えることになるのか、興味があります。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/koseki.html>第4章
申告
>第6節
婚姻
>第76条(婚姻申告の記載事項)?婚姻の申告書には、次の事項を記載しなければならない。<改正90・12・31、98・6・3>
>
1.当事者の氏名・本・出生年月日及び本籍(当事者が外国人のときは、その氏名・出生年月日及び国籍)
>
2.当事者の父母と養親の氏名及び本籍
>
3.当事者が家族のときは、その戸主の氏名、本籍及び戸主との関係
>
4.妻家に入籍する婚姻のときは、その事実
>
5.当事者が初婚でないときは、直前の婚姻が解消された年月日
>
6.当事者が同姓同本又は血族でないときは、その事実
>
7.女戸主が廃家し、婚姻する場合には、その趣旨
これは メッセージ 5667 (trip_in_the_night さん)への返信です.
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